平成30年12月14日現在
第197回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(参法) | ||
提出回次 | 197回 | 提出番号 | 74 |
提出日 | 平成30年12月6日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | |||
衆議院へ送付/提出日 | 平成30年12月8日 | ||
先議区分 | 本院先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 厚生労働委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年12月8日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成30年12月8日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成30年12月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年12月10日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成30年12月14日 |
法律番号 | 98 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出)(参第七四号)要旨 本法律案は、造血幹細胞移植に用いられる臍帯血の提供について臍帯血供給事業者以外の者による不適切な事案が生じている状況に鑑み、移植に用いる臍帯血の適切な提供の推進を図るため、臍帯血供給事業者が移植に用いる臍帯血について行う場合等を除き、移植に用いる臍帯血の採取、保存、引渡し等及び造血幹細胞移植に用いることができるものとしての臍帯血の取引を業として行うことを禁止しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 臍帯血供給事業の許可を受けた者(以下「臍帯血供給事業者」という。)でなければ、業として、移植に用いる臍帯血の採取、調製、保存、検査若しくは引渡しをし、又は引渡しを受けてはならない。ただし、臍帯血供給事業者の委託により行う場合、臍帯血供給事業者が引渡しをした移植に用いる臍帯血について行う場合、移植に用いる臍帯血を採取される者の委託により当該移植に用いる臍帯血を当該者若しくはその親族が用いるために採取される移植に用いる臍帯血について行う場合(臍帯血供給事業を行う場合を除く。)又はその他移植に用いる臍帯血の適切な提供に支障がない場合として厚生労働省令で定める場合はこの限りでない。 二 何人も、業として、人の臍帯血(採取の後調製されたものを含む。以下同じ)(一によりその引渡しが禁止される場合における移植に用いる臍帯血(当該移植に用いる臍帯血であることをその者が知らないものを除く。)を除く。)を、造血幹細胞移植に用いることができるものとして、引き渡してはならない。ただし、臍帯血供給事業者(その委託を受けた者を含む。)が移植に用いる臍帯血を引き渡す場合、人の臍帯血を採取される者の委託により当該人の臍帯血を当該者若しくはその親族が用いるために引き渡す場合又はその他移植に用いる臍帯血の適切な提供に支障がない場合として厚生労働省令で定める場合はこの限りでない。 三 何人も、業として、二により禁止される人の臍帯血の引渡しを受けてはならない。 四 一、二又は三に違反した者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 五 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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