議案情報

平成30年12月14日現在 

第197回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 建築士法の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 197回 提出番号 8

 

提出日 平成30年12月4日
衆議院から受領/提出日 平成30年12月4日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 国土交通委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成30年12月5日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成30年12月6日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成30年12月8日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(建築士法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 平成30年12月4日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成30年12月14日
法律番号 93

 

議案要旨
(国土交通委員会)
建築士法の一部を改正する法律案(衆第八号)(衆議院提出)要旨
本法律案は、最近における建築士をめぐる状況に鑑み、建築物の設計、工事監理等を担う優れた人材を継続的かつ安定的に確保するため、一級建築士試験、二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資格を改める等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許は、一級建築士試験、二級建築士試験又は木造建築士試験に合格した者であって、大学等において国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業し、建築に関する実務の経験を一定期間以上有する者等でなければ、受けることができないこととする。
二 大学等において国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者は、建築に関する実務の経験がなくても、一級建築士試験を受けることができることとする等、一級建築士試験、二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資格について所要の見直しを行うこととする。
三 その他所要の規定の整備を行うこととする。
四 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。
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議案等のファイル
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