平成30年12月14日現在
第197回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 197回 | 提出番号 | 7 |
提出日 | 平成30年11月30日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成30年12月4日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 国土交通委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成30年12月5日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成30年12月6日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年12月8日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年12月4日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成30年12月14日 |
法律番号 | 100 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律案(衆第七号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、全ての国民が、障害の有無、年齢等にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、障害者、高齢者等の自立した日常生活及び社会生活が確保されることの重要性に鑑み、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の推進に関し、国等の責務を明らかにするとともに、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の実施状況の公表及びユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の策定等に当たっての留意事項その他必要な事項を定めることにより、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策を総合的かつ一体的に推進することを目的とするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の推進に関する国及び地方公共団体の責務並びに事業者及び国民の努力を定めることとする。 二 国は、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策を実施するために必要な法制上又は財政上の措置等を講じなければならず、地方公共団体は、必要な財政上の措置等を講ずるよう努めなければならないこととする。 三 政府は、毎年一回、政府が講じたユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の実施状況を取りまとめ、公表しなければならないこととする。 四 国及び地方公共団体がユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の策定及び実施に当たって、特に留意しなければならない事項を定めることとする。 五 国及び地方公共団体は、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策を策定し、及び実施するに当たっては、障害者、高齢者等の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととする。 六 政府は、関係行政機関相互の調整を行うことにより、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進を図るため、ユニバーサル社会推進会議を設けるものとする。 七 その他所要の規定の整備を行うこととする。 八 この法律は、公布の日から施行することとする。 |
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議案等のファイル | |
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