平成30年12月7日現在
第197回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 197回 | 提出番号 | 5 |
提出日 | 平成30年11月6日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成30年11月22日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成30年11月26日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成30年11月29日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年11月30日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成30年11月16日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成30年11月21日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年11月22日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成30年12月7日 |
法律番号 | 89 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律案(閣法第五号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、海洋再生可能エネルギー発電事業の長期的、安定的かつ効率的な実施の重要性に鑑み、海洋基本法に規定する海洋に関する施策との調和を図りつつ、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用を促進するため、基本方針の策定、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域内の海域の占用等に係る計画の認定制度の創設等の措置を講ずることにより、我が国の経済社会の健全な発展及び国民生活の安定向上に寄与することを目的とするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 政府は、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用は、海洋に関する施策との調和を図りつつ、海洋の持続可能な開発及び利用を実現することを旨として、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針を定めなければならないこととする。 二 経済産業大臣及び国土交通大臣は、我が国の領海及び内水の海域のうち一定の区域であって、自然的条件が適当である等の基準に適合するものを、関係行政機関の長への協議等を行った上で、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域として指定することができることとする。 三 経済産業大臣及び国土交通大臣は、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域内の海域において海洋再生可能エネルギー発電設備の整備を行うことにより海洋再生可能エネルギー発電事業を行うべき者を公募により選定し、選定した事業者が提出した当該区域内の海域の長期にわたる占用等に係る計画を認定するものとする。 四 その他所要の規定の整備を行うこととする。 五 この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。 |
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議案等のファイル | |
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