平成30年12月12日現在
第197回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 197回 | 提出番号 | 2 |
提出日 | 平成30年11月2日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成30年11月22日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成30年11月26日 |
付託委員会等 | 文教科学委員会 |
議決日 | 平成30年12月4日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年12月5日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成30年11月16日 |
付託委員会等 | 文部科学委員会 |
議決日 | 平成30年11月21日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年11月22日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成30年12月12日 |
法律番号 | 90 |
議案要旨 |
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(文教科学委員会)
原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第二号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、原子力損害の被害者の保護に万全を期するため、原子力事業者に対する損害賠償実施方針の作成及び公表の義務付け、原子力事業者による特定原子力損害賠償仮払金の支払のために必要な資金の貸付制度の創設、原子力損害賠償紛争審査会が行う和解の仲介の手続の利用に係る時効の中断の特例に関する規定の新設、原子力損害賠償補償契約の締結及び原子力事業者に対する政府の援助に係る期限の延長等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、損害賠償実施方針 原子力事業者は、原子力損害の賠償の迅速かつ適切な実施を図るための方針を作成し、これを公表しなければならない。 二、特定原子力損害賠償仮払金の支払のための資金の貸付け 1 原子力事業者は、原子力災害対策特別措置法の規定に基づく避難のための立退き又は事業活動の制限等によって生じた特定原子力損害を受けた被害者に対して、当該損害を填補するために賠償額の確定前に支払われる特定原子力損害賠償仮払金の支払を行おうとするときは、支払のために必要な資金の貸付けを行うことを、政府に対し申し込むことができる。 2 文部科学大臣は、貸付けの申込みがあった場合において、必要があると認めるときは、遅滞なく、貸付けを決定し、その旨を申込みを行った原子力事業者に通知する。 3 政府は、特定原子力損害の賠償額が確定したときは、特定原子力損害賠償仮払金の額に応じて、特定原子力損害の賠償に係る責任保険契約の保険金請求権又は補償契約の補償金請求権を取得する。 4 文部科学大臣は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構に、特定原子力損害賠償仮払金の支払のための資金の貸付けに関する文部科学大臣の権限に係る事務(貸付けの決定を除く。)を行わせることができる。 三、原子力損害賠償紛争審査会が行う和解の仲介の手続の利用に係る時効の中断の特例 原子力損害賠償紛争審査会が、政令で定める理由により和解の仲介を打ち切った場合において、和解の仲介を申し立てた者がその旨の通知を受けた日から一月以内に訴えを提起したときは、時効の中断に関しては、和解の仲介の申立ての時に、訴えの提起があったものとみなす。 四、適用期限の延長 原子力損害賠償補償契約の締結及び原子力事業者が賠償すべき額が賠償措置額を超える場合における政府の援助に係る期限を延長し、平成四十一年十二月三十一日までに開始された原子炉の運転等に係る原子力損害について適用する。 五、施行期日 この法律は、一部の規定を除き、平成三十二年一月一日から施行する。 |
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