平成31年4月11日現在
第197回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 197回 | 提出番号 | 1 |
提出日 | 平成30年11月2日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成30年11月27日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成30年11月28日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成30年12月8日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年12月8日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 記名(出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成30年11月13日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成30年11月27日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年11月27日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 記名 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成30年12月14日 |
法律番号 | 102 |
議案要旨 |
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(法務委員会)
出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案(閣法第一号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野に属する技能を有する外国人の受入れを図るため、当該技能を有する外国人に係る新たな在留資格に係る制度を設け、その運用に関する基本方針及び分野別運用方針の策定、当該外国人が本邦の公私の機関と締結する雇用に関する契約並びに当該機関が当該外国人に対して行う支援等に関する規定を整備するほか、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を総合的に推進するため、法務省の外局として出入国在留管理庁を新設しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 出入国管理及び難民認定法の一部改正 1 不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人を対象とする在留資格「特定技能(一号)」を創設する。 2 不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人を対象とする在留資格「特定技能(二号)」を創設する。 3 政府は、特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図るため、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針を定めなければならない。 4 法務大臣は、不足する人材の確保を図るべき産業上の分野を所管する関係行政機関の長等と共同して、当該分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針を定めなければならない。 5 特定技能(一号)の在留資格に係る活動を行おうとする外国人と雇用契約を締結しようとする本邦の公私の機関は、当該外国人に対する生活上の支援の実施に関する計画を作成しなければならない。 二 法務省設置法の一部改正 法務省の外局として出入国在留管理庁を置き、同庁の長を出入国在留管理庁長官とするとともに、同庁の任務を「出入国及び外国人の在留の公正な管理を図ること」と定める。 三 この法律は、一部の規定を除き、平成三十一年四月一日から施行する。 なお、本法律案については、衆議院において、人材が不足している地域の状況を分野別運用方針に明記すること、特定技能の在留資格に係る制度の在り方に関する検討について、「施行後三年を経過した場合」から「施行後二年を経過した場合」に改めること等の修正が行われた。 |
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議案等のファイル | |
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