平成30年12月12日現在
第197回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | サイバーセキュリティ基本法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 196回 | 提出番号 | 45 |
提出日 | 平成30年3月9日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成30年11月27日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 | 衆継続 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成30年11月28日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成30年12月4日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年12月5日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(サイバーセキュリティ基本法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成30年10月24日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成30年11月22日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年11月27日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成30年12月12日 |
法律番号 | 91 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
サイバーセキュリティ基本法の一部を改正する法律案(第百九十六回国会閣法第四五号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、サイバーセキュリティに対する脅威の一層の深刻化に鑑み、サイバーセキュリティに関する施策の推進に関し必要な協議を行うため、サイバーセキュリティ戦略本部長及びその委嘱を受けた国務大臣その他関係事業者等を構成員とするサイバーセキュリティ協議会を組織するものとするとともに、サイバーセキュリティに関する事象が発生した場合における国内外の関係者との連絡調整に関する事務をサイバーセキュリティ戦略本部の所掌事務に追加する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、サイバーセキュリティ協議会の組織等 1 サイバーセキュリティ戦略本部長及びその委嘱を受けた国務大臣(以下「本部長等」という。)は、サイバーセキュリティに関する施策の推進に関し必要な協議を行うため、サイバーセキュリティ協議会(以下「協議会」という。)を組織するものとする。 2 本部長等は、必要と認めるときは、協議して、協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。 イ 国の関係行政機関の長(本部長等を除く。) ロ 地方公共団体又はその組織する団体 ハ 重要社会基盤事業者又はその組織する団体 ニ サイバー関連事業者又はその組織する団体 ホ 大学その他の教育研究機関又はその組織する団体 ヘ その他本部長等が必要と認める者 3 協議会は、1の協議を行うため必要があると認めるときは、その構成員に対し、サイバーセキュリティに関する施策の推進に関し必要な資料の提出、意見の開陳、説明その他の協力を求めることができる。この場合において、当該構成員は、正当な理由がある場合を除き、その求めに応じなければならない。 4 協議会の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 二、サイバーセキュリティ戦略本部の所掌事務の追加及び当該事務の委託 1 サイバーセキュリティ戦略本部(以下「本部」という。)の所掌事務にサイバーセキュリティに関する事象が発生した場合における国内外の関係者との連絡調整に関することを追加する。 2 本部は、1の追加される事務の一部を、サイバーセキュリティに関する事象が発生した場合における国内外の関係者との連絡調整について十分な技術的能力及び専門的な知識経験を有するとともに、当該事務を確実に実施することができるものとして政令で定める法人に委託することができる。 三、罰則 一の4に係る規定に違反した者に対する罰則を整備する。 四、施行期日 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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