平成30年4月25日現在
第196回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 盲人、視覚障害者その他の印刷物の判読に障害のある者が発行された著作物を利用する機会を促進するためのマラケシュ条約の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 196回 | 提出番号 | 1 |
提出日 | 平成30年2月23日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成30年3月29日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成30年4月16日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成30年4月19日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年4月25日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(盲人、視覚障害者その他の印刷物の判読に障害のある者が発行された著作物を利用する機会を促進するためのマラケシュ条約の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成30年3月22日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成30年3月28日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年3月29日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
盲人、視覚障害者その他の印刷物の判読に障害のある者が発行された著作物を利用する機会を促進するためのマラケシュ条約の締結について承認を求めるの件(閣条第一号)(衆議院送付)要旨 この条約は、視覚障害者等が著作物を利用する機会を促進するため、利用しやすい様式の複製物に関する国内法令上の制限及び例外、利用しやすい様式の複製物の国境を越える交換等について定めるものであり、二〇一三年(平成二十五年)六月にマラケシュで開催された外交会議において採択され、二〇一六年(平成二十八年)九月三十日に発効した。 この条約は、前文、本文二十二箇条及び末文から成り、主な内容は次のとおりである。 一、この条約の適用上、「著作物」とは、文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約第二条(1)に規定する文学的及び美術的著作物であって文字、記号又は関連する図解の形式によるものをいう。 二、この条約の適用上、「利用しやすい様式の複製物」とは、受益者に著作物を利用する機会を与える代替的な方法又は形式による当該著作物の複製物をいう。利用しやすい様式の複製物は、専ら受益者によって利用されるものであり、また、受益者のニーズを十分に考慮した上で、原著作物の完全性を尊重するものでなければならない。 三、この条約の適用上、「権限を与えられた機関」とは、政府により、受益者に対して教育、教育訓練、障害に適応した読字又は情報を利用する機会を非営利で提供する権限を与えられ、又は提供することを認められた機関をいう。 四、受益者は、(a)盲人である者、(b)視覚障害又は知覚若しくは読字に関する障害のある者であって、印刷された著作物をそのような障害のない者と実質的に同程度に読むことができないもの、(c)身体的な障害により、書籍を持つこと若しくは取り扱うことができず、又は目の焦点を合わせること若しくは目を動かすことができない者、のいずれかに該当する者である。 五、締約国は、受益者のために著作物を利用しやすい様式の複製物の形態で利用可能とすることを促進するため、自国の著作権法において、複製権、譲渡権及び公衆の利用が可能となるような状態に置く権利の制限又は例外について定める。 六、締約国は、利用しやすい様式の複製物が作成される場合には、権限を与えられた機関が、当該利用しやすい様式の複製物を他の締約国の受益者若しくは権限を与えられた機関に譲渡し、又は他の締約国の受益者若しくは権限を与えられた機関の利用が可能となるような状態に置くことができることを定める。 七、締約国の国内法令は、受益者等又は権限を与えられた機関が著作物の利用しやすい様式の複製物を作成することを認める範囲において、権利者の許諾を得ることなく受益者のために利用しやすい様式の複製物を輸入することを認めるものとする。 八、締約国は、権限を与えられた機関が相互に特定することを支援するための情報の自発的な共有を奨励することにより、利用しやすい様式の複製物の国境を越える交換を促進するよう努める。 九、締約国は、総会を設置する。総会は、この条約の適用及び運用に関する問題を取り扱う。 十、世界知的所有権機関国際事務局は、この条約の管理業務を行う。 |
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