平成30年6月29日現在
第196回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 労働安全衛生法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(参法) | ||
提出回次 | 196回 | 提出番号 | 9 |
提出日 | 平成30年4月27日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | |||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 本院先議 | ||
継続区分 | |||
発議者 | 石橋通宏君 外5名 | ||
提出者区分 | 議員発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成30年6月7日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成30年6月28日 |
議決・継続結果 | 否決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年6月29日 |
議決 | 否決 |
採決態様 | 少数 |
採決方法 | 押しボタン(労働安全衛生法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | |
議決 | |
採決態様 | |
採決方法 |
その他 | |
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公布年月日 | |
法律番号 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
労働安全衛生法の一部を改正する法律案(石橋通宏君外五名発議)(参第九号)要旨 本法律案は、業務上の優位性を利用し、又は消費者対応業務の遂行に関連して行われる労働者に精神的又は身体的な苦痛を与えるおそれのある言動により当該労働者の職場環境が害されることを防止するため、事業者の講ずべき措置等について定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 事業者は、当該事業者又はその従業者等が業務上の優位性を利用して行う労働者に精神的又は身体的な苦痛を与えるおそれのある言動であって業務上適正な範囲を超えるものが行われ、及び当該言動により当該労働者の職場環境が害されることのないよう、その従業者に対する周知及び啓発、当該言動に係る実態の把握、相談体制の整備、当該言動を受けた労働者等に係る迅速かつ適切な対応その他の必要な措置を講じなければならない。 二 事業者は、その労働者を消費者対応業務に従事させる場合、当該業務の遂行に関連して行われる当該労働者に業務上受忍すべき範囲を超えて精神的又は身体的な苦痛を与えるおそれのある言動により、当該労働者の職場環境が害されることのないよう、当該業務の態様に応じ、当該労働者の職場において当該言動に適切に対処するために必要な体制及び相談体制の整備その他の必要な措置を講じなければならない。 三 厚生労働大臣は、一及び二により事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を定めるものとする。一に係る指針を定めるに当たっては、一の言動を受けた労働者の利益の保護に特に配慮するものとする。 四 厚生労働大臣は、一及び二の措置の施行に関し必要があると認めるときは、事業者に対し、助言、指導又は勧告をすることができ、勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。 五 政府は、一及び二の言動に関し、調査研究、情報の収集等を行うものとするとともに、国は、一及び二により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため、必要な援助に努めるものとする。 六 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 七 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後の労働安全衛生法の施行の状況等を勘案し、他の者の言動により労働者の職場環境が害されることを防止するための施策の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。また、労働安全衛生法の適用を受けない国家公務員、船員等については、この法律の規定を踏まえ、必要な措置が講ぜられるものとする。 |
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議案等のファイル | |
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