議案情報

平成30年6月13日現在 

第196回国会(常会)

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議案審議情報

件名 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律案
種別 法律案(参法)
提出回次 196回 提出番号 7

 

提出日 平成30年4月16日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成30年4月18日
先議区分 本院先議
継続区分  
発議者 大野泰正君 外8名
提出者区分 議員発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成30年4月16日
付託委員会等 文教科学委員会
議決日 平成30年4月17日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成30年4月18日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(障害者による文化芸術活動の推進に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成30年5月31日
付託委員会等 文部科学委員会
議決日 平成30年6月1日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成30年6月7日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成30年6月13日
法律番号 47

 

議案要旨
(文教科学委員会)
障害者による文化芸術活動の推進に関する法律案(大野正君外八名発議)(参第七号)要旨
 本法律案は、文化芸術基本法及び障害者基本法の基本的な理念にのっとり、障害者による文化芸術活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって文化芸術活動を通じた障害者の個性と能力の発揮及び社会参加の促進を図ろうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、基本理念
障害者による文化芸術活動の推進は、文化芸術の鑑賞等を含め障害者による文化芸術活動を幅広く促進すること、障害者による芸術上価値が高い作品等の創造に対する支援を強化すること、住民が心豊かに暮らすことのできる住みよい地域社会の実現に寄与することを旨として行われなければならない。
二、国及び地方公共団体の責務等
国は、障害者による文化芸術活動の推進に関する施策を総合的に策定し、実施する責務を有する。地方公共団体は、国との連携を図りつつ、地域の特性に応じた施策を策定し、実施する責務を有する。政府は、必要な財政上の措置その他の措置を講じなければならない。
三、基本計画
文部科学大臣及び厚生労働大臣は、障害者による文化芸術活動の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、基本計画を定めなければならない。地方公共団体は、基本計画を勘案して、当該地方公共団体における計画を定めるよう努めなければならない。
四、基本的施策
国及び地方公共団体は、障害者による文化芸術活動に関し、文化芸術の鑑賞及び創造の機会の拡大、文化芸術の作品等の発表の機会の確保、芸術上価値が高い作品等の評価及び販売等に係る支援、権利保護の推進等の必要な施策を講ずるものとする。
五、障害者文化芸術活動推進会議
政府は、関係行政機関の職員をもって構成する障害者文化芸術活動推進会議を設ける。
六、施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
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議案等のファイル
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