議案情報

平成31年1月23日現在 

第196回国会(常会)

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議案審議情報

件名 平成三十年特定災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 196回 提出番号 46

 

提出日 平成30年7月19日
衆議院から受領/提出日 平成30年7月19日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 災害対策特別委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成30年7月19日
付託委員会等 災害対策特別委員会
議決日 平成30年7月20日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成30年7月20日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(平成三十年特定災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 平成30年7月19日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成30年7月27日
法律番号 81

 

議案要旨
(災害対策特別委員会)
平成三十年特定災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律案(衆第四六号)(衆議院提出)要旨
本法律案は、平成三十年特定災害関連義援金に係る拠出の趣旨に鑑み、被災者等が自ら平成三十年特定災害関連義援金を使用することができるようにするため、平成三十年特定災害関連義援金について、差押えの禁止等をしようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 差押えの禁止等
1 平成三十年特定災害関連義援金の交付を受けることとなった者の当該交付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないこととする。
2 平成三十年特定災害関連義援金として交付を受けた金銭は、差し押さえることができないこととする。
二 平成三十年特定災害関連義援金の定義
この法律において「平成三十年特定災害関連義援金」とは、次に掲げる災害の被災者等の生活を支援し、被災者等を慰藉(しゃ)する等のため自発的に拠出された金銭を原資として、都道府県又は市町村(特別区を含む。)が一定の配分の基準に従い被災者等に交付する金銭をいうこととする。
1 平成三十年六月十八日に発生した大阪府北部を震源とする地震及びこれに引き続いて発生した余震による災害
2 平成三十年七月豪雨による災害
三 施行期日等
1 この法律は、公布の日から施行することとする。
2 この法律は、この法律の施行前に交付を受け、又は交付を受けることとなった平成三十年特定災害関連義援金についても適用することとする。ただし、この法律の施行前に生じた効力を妨げないこととする。
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議案等のファイル
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