平成31年1月23日現在
第196回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 196回 | 提出番号 | 44 |
提出日 | 平成30年7月9日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成30年7月10日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 沖縄及び北方問題に関する特別委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成30年7月12日 |
付託委員会等 | 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 |
議決日 | 平成30年7月13日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年7月18日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年7月10日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成30年7月25日 |
法律番号 | 76 |
議案要旨 |
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(沖縄及び北方問題に関する特別委員会)
北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(衆第四四号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、北方領土問題が今なお未解決である現在の状況及び北方領土返還運動の拠点である北方領土隣接地域の振興に関する施策の実施の状況に鑑み、共同経済活動の進展も踏まえつつ、北方領土問題等の解決の一層の促進を図るため、特別の措置を講ずべき施策として特定共同経済活動の円滑な実施のための環境整備を追加するとともに、北方領土隣接地域振興等基金の取崩し等について定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、共同経済活動 1 定義の追加等 ① 共同経済活動とは、「平成二十八年十二月十六日に我が国とロシア連邦との間で協議の開始が合意された我が国及びロシア連邦により北方地域において共同で行われる経済活動」をいう。 ② 特定共同経済活動とは、「共同経済活動のうち主として北方領土隣接地域の経済の活性化に資するものとして内閣総理大臣、外務大臣及び国土交通大臣が定める共同経済活動」をいう。 2 特定経済活動の円滑な実施のための環境整備 国、北海道並びに北方領土隣接地域の市及び町は、特定共同経済活動を円滑に実施するために必要な北方領土隣接地域の環境の整備に努めるものとする。 3 振興計画に定める事項の追加 振興計画に定める事項に、「特定共同経済活動の円滑な実施のための環境整備に関する事項」を追加するものとする。 二、北方領土隣接地域振興等基金の取崩しに関する規定の追加 北海道が北方領土隣接地域振興等基金を取り崩す場合には、取崩し後の北方領土隣接地域振興等基金の額の五分の四に相当する額をその財源に充てるため国から交付を受けた補助金の額とみなすものとする。 三、財政上の配慮等に関する規定の見直し 国は、この法律の目的を達成するため、予算の範囲内において必要な財政上の措置を講ずるとともに、必要な金融上及び技術上の配慮をしなければならないものとする。 四、施行期日 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。 五、検討 政府は、新法の施行状況を勘案し、北方領土隣接地域の振興及び住民の生活の安定を図るための交付金に関する制度の整備その他必要な財政上の措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 |
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議案等のファイル | |
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