平成30年6月22日現在
第196回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 196回 | 提出番号 | 34 |
提出日 | 平成30年6月8日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成30年6月12日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 環境委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成30年6月13日 |
付託委員会等 | 環境委員会 |
議決日 | 平成30年6月14日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年6月15日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年6月12日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成30年6月22日 |
法律番号 | 64 |
議案要旨 |
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(環境委員会)
美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律の一部を改正する法律案(衆第三四号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、海岸漂着物対策の現状に鑑み、海岸漂着物等に我が国の沿岸海域において漂流し、又はその海底に存する漂流ごみ等を追加するとともに、海域におけるマイクロプラスチックの抑制に関し、事業者の責務を明らかにする等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、法律の題名を「美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境並びに海洋環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律」に改めることとする。 二、法律の目的に、海岸漂着物等が海洋環境の保全を図る上でも深刻な影響を及ぼしている旨及び海岸漂着物等が大規模な自然災害の場合に大量に発生している旨を追加することとする。 三、我が国の沿岸海域において漂流し、又はその海底に存するごみその他の汚物又は不要物を「漂流ごみ等」として定義した上で、新たに「漂流ごみ等」を「海岸漂着物等」に追加することとする。 四、海岸漂着物対策は、循環型社会形成推進基本法その他の関係法律による施策と相まって、海岸漂着物等の発生の効果的な抑制が図られるよう十分配慮されたものでなければならない旨を明記することとする。 五、海岸漂着物対策は、マイクロプラスチック(微細なプラスチック類をいう。以下同じ。)の海洋環境への深刻な影響のおそれ等に鑑み、海岸漂着物等であるプラスチック類の円滑な処理及び廃プラスチック類の排出の抑制等による減量等が図られるよう十分配慮されたものでなければならないこととする。 六、事業者は、マイクロプラスチックの海域への流出が抑制されるよう、通常の用法に従った使用の後に公共の水域又は海域に排出される製品へのマイクロプラスチックの使用の抑制に努めるとともに、廃プラスチック類の排出が抑制されるよう努めなければならないこととする。 七、国及び地方公共団体は、地域住民の生活又は経済活動に支障を及ぼす漂流ごみ等の円滑な処理の推進を図るよう努めなければならないこととする。 八、国は、海岸漂着物等の処理等の推進に寄与した民間の団体及び個人の表彰に努めるものとする。 九、国は、海岸漂着物対策の推進に関する国際的な連携の確保及び海岸漂着物等の処理等に関する技術協力その他の国際協力の推進に必要な措置を講ずるものとする。 十、この法律は、公布の日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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