議案情報

平成30年6月22日現在 

第196回国会(常会)

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議案審議情報

件名 鉄道軌道整備法の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 196回 提出番号 25

 

提出日 平成30年5月30日
衆議院から受領/提出日 平成30年5月31日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 国土交通委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成30年6月13日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成30年6月14日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成30年6月15日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(鉄道軌道整備法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 平成30年5月31日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成30年6月22日
法律番号 63

 

議案要旨
(国土交通委員会)
鉄道軌道整備法の一部を改正する法律案(衆第二五号)(衆議院提出)要旨
本法律案は、民生の安定に寄与するため、鉄道事業者がその資力のみによっては災害復旧事業を施行することが著しく困難であると認めるときのほか、鉄道の災害復旧事業が激甚災害等に係るものであること等一定の要件に該当するときは、補助金を交付することができることとする措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 政府は、鉄道の災害復旧事業について、激甚災害その他これに準ずる特に大規模の災害として国土交通省令で定めるものに係るものであること、復旧費用が被害を受けた鉄道路線の年間収入以上であること、被害を受けた鉄道路線が過去三年間赤字であること等のいずれの要件にも該当するときは、予算の範囲内で、当該災害復旧事業に要する費用の一部を補助することができることとする。
二 一の規定による補助を受けた鉄道事業者については、剰余金の配当を行う際の国土交通大臣の許可は不要とすることとする。
三 その他所要の規定の整備を行うこととする。
四 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。
五 一の規定は、鉄道事業者が平成二十八年四月一日からこの法律の施行の日の前日までの間のいずれかの日から施行した災害復旧事業についても、適用することとする。
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議案等のファイル
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