平成30年4月20日現在
第196回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律に規定する指定都道府県の議会の議員の選挙区に関する臨時特例法案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 196回 | 提出番号 | 10 |
提出日 | 平成30年3月29日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成30年4月5日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
発議者 | 逢沢一郎君 外12名 | ||
提出者区分 | 議員発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成30年4月10日 |
付託委員会等 | 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 |
議決日 | 平成30年4月11日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年4月13日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律に規定する指定都道府県の議会の議員の選挙区に関する臨時特例法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成30年4月3日 |
付託委員会等 | 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 |
議決日 | 平成30年4月4日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年4月5日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成30年4月20日 |
法律番号 | 18 |
議案要旨 |
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(政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)
東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律に規定する指定都道府県の議会の議員の選挙区に関する臨時特例法案(衆第一〇号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(以下「避難住民に係る事務処理特例法」という。)第二条第二項に規定する指定都道府県の議会の議員の選挙について、臨時の措置としてその選挙区に関する特例を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、指定都道府県の議会の議員の選挙区に関する特例 1 この法律の施行の日後初めてその期日を告示される、避難住民に係る事務処理特例法に規定する指定都道府県の議会の議員の一般選挙における選挙区につき公職選挙法の規定を適用する場合においては、当該指定都道府県の条例で定めるところにより、避難住民に係る事務処理特例法に規定する指定市町村であって平成二十七年国勢調査人口が平成二十二年国勢調査人口を著しく下回るものとして当該条例で定めるものの区域の人口について、平成二十二年国勢調査人口に、平成二十七年九月三十日現在の住民基本台帳人口を平成二十二年九月三十日現在の住民基本台帳人口及び同年国勢調査外国人人口の合計数で除して得た数を乗じて得た数を当該区域の人口とみなすことができる。 2 1の指定都道府県の議会の議員の一般選挙後、平成三十三年十一月三十日までの間に、当該指定都道府県の議会が解散された場合等の一般選挙における選挙区についても、1と同様とする。 二、施行期日 この法律は、公布の日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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