平成30年6月15日現在
第196回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 災害救助法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 196回 | 提出番号 | 65 |
提出日 | 平成30年5月8日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成30年5月25日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成30年5月29日 |
付託委員会等 | 災害対策特別委員会 |
議決日 | 平成30年6月6日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年6月8日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(災害救助法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成30年5月16日 |
付託委員会等 | 災害対策特別委員会 |
議決日 | 平成30年5月24日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年5月25日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成30年6月15日 |
法律番号 | 52 |
議案要旨 |
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(災害対策特別委員会)
災害救助法の一部を改正する法律案(閣法第六五号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、災害救助の円滑かつ迅速な実施を図るため、内閣総理大臣の指定する救助実施市の長による救助の実施に係る制度を創設する措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 救助実施市(その防災体制、財政状況その他の事情を勘案し、災害に際し円滑かつ迅速に救助を行うことができるものとして内閣総理大臣が指定する市)の区域内において政令で定める程度の災害により被害を受け、現に救助を必要とする者に対する救助は、救助実施市の長が行うこととする。 二 一の指定は、内閣府令で定めるところにより、一の救助を行おうとする市の申請により行うこととする。 三 内閣総理大臣は、一の指定をしようとするときは、あらかじめ、指定をしようとする市を包括する都道府県の知事の意見を聴かなければならないこととするとともに、一の指定をしたときは、直ちにその旨を公示しなければならないこととする。 四 都道府県知事は、救助実施市の区域及び救助実施市以外の市町村の区域にわたり発生した政令で定める程度の災害に際し、救助において必要となる物資の供給又は役務の提供が適正かつ円滑に行われるよう、救助実施市の長及び物資の生産等を業とする者その他の関係者との連絡調整を行うものとする。 五 救助実施市の長による救助に要する費用は、救助実施市が支弁することとする。 六 国庫は、救助実施市が支弁した費用等の合計額が一定の額以上となる場合において、その一部を負担するものとする。 七 救助実施市は、費用の支弁の財源に充てるため、災害救助基金を積み立てておかなければならないこととするとともに、災害救助基金の各年度における最少額は、都道府県又は救助実施市の区分に応じて定める額とし、災害救助基金がその最少額に達していない場合は、都道府県又は救助実施市は、政令で定める金額を当該年度において積み立てなければならないこととする。 八 その他所要の規定の整備を行うこととする。 九 この法律は、平成三十一年四月一日から施行することとする。 |
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議案等のファイル | |
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