議案情報

平成30年7月13日現在 

第196回国会(常会)

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議案審議情報

件名 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 196回 提出番号 58

 

提出日 平成30年3月13日
衆議院から受領/提出日 平成30年6月19日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成30年6月25日
付託委員会等 法務委員会
議決日 平成30年7月5日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成30年7月6日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成30年6月5日
付託委員会等 法務委員会
議決日 平成30年6月15日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成30年6月19日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成30年7月13日
法律番号 72

 

議案要旨
(法務委員会)
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案(閣法第五八号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に鑑み、相続が開始した場合における配偶者の居住の権利及び遺産分割前における預貯金債権の行使に関する規定の新設、自筆証書遺言の方式の緩和、遺留分の減殺請求権の金銭債権化等を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 民法の一部改正
 1 配偶者が、終身又は一定期間、無償で被相続人の財産に属した建物の使用及び収益をすることができる権利(配偶者居住権)を創設し、遺産分割又は遺贈により、これを取得することができることとする。
 2 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち、一定額については、他の共同相続人の同意を得ることなく、単独で払戻しをすることができる。
 3 自筆証書遺言の要件を緩和し、自筆証書に相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については自書することを要しないこととする。
 4 遺留分を侵害された者の権利の行使によって遺贈又は贈与の全部又は一部が当然に失効するとされている現行法の規律を見直し、遺留分侵害額に相当する金銭債権が生ずることとする。
 5 被相続人の親族で相続人以外の者が、被相続人の療養看護等を無償でしたことにより被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をした場合には、相続の開始後、相続人に対して金銭の支払を請求することができる。
二 家事事件手続法の一部改正
 預貯金債権の仮分割の仮処分について遺産分割前の保全処分の要件を緩和するとともに、民法において新設する特別の寄与の制度に関する手続規定を設ける。
三 施行期日
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、一の3については公布の日から起算して六月を経過した日、一の1については公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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