議案情報

平成30年6月25日現在 

第196回国会(常会)

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議案審議情報

件名 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 196回 提出番号 52

 

提出日 平成30年3月9日
衆議院から受領/提出日 平成30年5月24日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成30年5月28日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成30年6月5日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成30年6月6日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成30年5月15日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成30年5月23日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成30年5月24日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成30年6月13日
法律番号 49

 

議案要旨
(国土交通委員会)
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法案(閣法第五二号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、社会経済情勢の変化に伴い所有者不明土地が増加していることに鑑み、所有者不明土地の利用の円滑化及び土地の所有者の効果的な探索を図るため、国土交通大臣及び法務大臣による基本方針の策定について定めるとともに、地域福利増進事業の実施のための措置、所有者不明土地の収用又は使用に関する土地収用法の特例、土地の所有者等に関する情報の利用及び提供その他の特別の措置を講じ、もって国土の適正かつ合理的な利用に寄与することを目的とするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 国土交通大臣及び法務大臣は、所有者不明土地(相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行ってもなおその所有者の全部又は一部を確知することができない一筆の土地)の利用の円滑化等に関する基本的な方針を定め、これを公表しなければならないこととする。
二 地域福利増進事業(地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進を図るための公園、広場等の整備に関する公共的事業)を実施するため、特定所有者不明土地(簡易な構造で小規模なものを除いて建築物が存在せず、現に利用されていない所有者不明土地)であって反対する権利者がいないものについては、都道府県知事の裁定により、一定期間(上限十年間)の土地等使用権の設定を可能とする制度を創設することとする。
三 特定所有者不明土地で反対する権利者がいないものについて、土地収用法の収用手続の合理化を行うこととし、収用委員会ではなく、都道府県知事の裁定により土地の収用又は使用ができることとする。
四 都道府県知事及び市町村長は、地域福利増進事業等の実施の準備のため土地所有者等を知る必要があるときは、その探索に必要な限度で、その保有する土地所有者等関連情報を内部で利用することができることとする。
五 都道府県知事及び市町村長は、地域福利増進事業等を実施しようとする者から土地所有者等関連情報の提供の求めがあったときは、その探索に必要な限度でこれを提供するものとし、国及び地方公共団体以外の者に対し提供しようとするときは、あらかじめ、本人の同意を得なければならないこととする。
六 登記官は、公共の利益となる事業を実施しようとする者からの求めに応じ、土地の所有権の登記名義人に係る死亡事実の有無を調査した場合において、当該土地が特定登記未了土地(所有権の登記名義人の死亡後に相続登記等がされていない土地であって、公共の利益となる事業の円滑な遂行を図るため所有権の登記名義人となり得る者を探索する必要があるもの)に該当し、かつ登記名義人の死亡後十年以上三十年以内において政令で定める期間を超えて相続登記等がされていないと認めるときは、登記名義人となり得る者を探索した上、職権で、登記名義人の死亡後長期間にわたり相続登記等がされていない土地である旨等を登記に付記することができることとする。
七 地方公共団体の長等は、所有者不明土地の適切な管理を図るため、家庭裁判所に対し、民法の規定による不在者の財産の管理についての必要な処分の命令又は相続財産の管理人の選任の請求をすることができることとする。
八 その他所要の規定の整備を行うこととする。
九 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。
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議案等のファイル
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