平成30年6月8日現在
第196回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 土地改良法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 196回 | 提出番号 | 49 |
提出日 | 平成30年3月9日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成30年5月18日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成30年5月28日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成30年5月31日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年6月1日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(土地改良法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成30年5月9日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成30年5月15日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年5月18日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成30年6月8日 |
法律番号 | 43 |
議案要旨 |
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(農林水産委員会)
土地改良法の一部を改正する法律案(閣法第四九号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、最近における農業・農村をめぐる状況の変化に鑑み、土地改良区の業務運営の適正化を図るため、土地改良区の准組合員及び施設管理准組合員たる資格について定めるとともに、土地改良区の総代会の設置及び土地改良区連合の設立に係る要件の緩和等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 組合員の資格交替の円滑化等 1 土地改良事業に参加する資格(以下「事業参加資格」という。)を貸借地の所有者から耕作又は養畜の業務を営む者へ交替する場合の農業委員会の承認を廃止し、申出によることとする。 2 農地中間管理機構が組合員たる資格を取得し、又は喪失した場合において、当該資格の得喪を土地改良区に通知したときは、農地中間管理機構以外の当事者についても資格得喪通知をしたものとみなすこととする。 3 土地改良区は、定款で定めるところにより、貸借地の所有者又は耕作若しくは養畜の業務を営む者であって、事業参加資格を有しないものを、准組合員として土地改良区に加入させることができることとし、准組合員は、総会に出席して意見を述べることができることとする。 4 土地改良区は、准組合員が、組合員の同意を得て賦課金等の一部を当該准組合員に賦課すべき旨を申し出たときは、当該准組合員に対して賦課徴収することとする。 二 土地改良施設の管理への参加 土地改良区は、定款で定めるところにより、地域住民を主たる構成員とする団体で土地改良施設の管理に関連する活動を行うものを、施設管理准組合員として土地改良区に加入させることができることとし、施設管理准組合員は、総会に出席して意見を述べることができることとする。 三 理事の資格要件の見直し 土地改良区(土地改良区連合を含む。五及び六において同じ。)の理事の定数の少なくとも五分の三は、原則として、組合員で、かつ、耕作又は養畜の業務を営む者でなければならないこととする。 四 総代会制度の見直し 1 総代会の設置要件を組合員の数が百人を超える土地改良区とするとともに、総代の定数を三十人以上で定款で定めることとする。 2 総代の選挙について、選挙管理委員会による管理を廃止し、土地改良区の役員の選挙に準じて土地改良区が行うこととする。 3 総代は、書面又は代理人をもって議決権を行使することができることとする。 4 総代会において解散又は合併の決議があったときは、理事は、決議の内容を組合員に通知するとともに、組合員が総組合員の五分の一以上の同意を得て総会の招集を請求したときは、総会を招集しなければならないこととする。 五 財務会計制度の見直し 1 土地改良区の監事のうち一人以上は、原則として、組合員等以外の者でなければならないこととする。 2 土地改良区及び土地改良事業団体連合会は、決算関係書類として、事業報告書、収支決算書及び財産目録のほか、原則として貸借対照表を作成することとし、決算関係書類について、監事の意見書を添付して総会に提出するとともに、総会の承認後、都道府県知事等への提出及び公表を行うこととする。 六 利水調整規程の策定 土地改良区は、農業用の用水施設の管理を行う場合には、農業用水の利用の調整に関する事項について、総会の議決を経て、利水調整規程を定めることとする。 七 土地改良区連合の業務の拡充 二以上の土地改良区は、土地改良事業のほか、土地改良区の事業の一部を行うため、土地改良区連合を設立することができることとする。 八 施行期日等 この法律は、平成三十一年四月一日から施行することとする。ただし、この法律の施行の際現に存する土地改良区及び土地改良区連合については、理事及び監事の要件に係る三及び五の1の規定は、施行日から起算して四年を経過した日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しないこととし、貸借対照表に係る五の2の規定は、施行日から起算して三年を経過した日以後に開始する事業年度から適用することとする。 |
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議案等のファイル | |
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