平成30年7月25日現在
第196回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 健康増進法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 196回 | 提出番号 | 47 |
提出日 | 平成30年3月9日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成30年6月19日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成30年7月4日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成30年7月12日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年7月18日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(健康増進法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成30年6月8日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成30年6月15日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年6月19日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成30年7月25日 |
法律番号 | 78 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
健康増進法の一部を改正する法律案(閣法第四七号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理について権原を有する者が講ずべき措置等について定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 国及び地方公共団体は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。 二 何人も、第一種施設(学校、病院、児童福祉施設その他の政令で定める施設並びに国及び地方公共団体の行政機関の庁舎をいう。)、第二種施設(第一種施設及び喫煙目的施設以外の多数の者が利用する施設をいう。)、喫煙目的施設及び旅客運送事業自動車等(以下、これらを合わせて「特定施設等」という。)においては、当該特定施設等の区分に応じて定める喫煙禁止場所で喫煙をしてはならない。第二種施設等の管理権原者は、厚生労働省令で定める基準に適合した室の場所を専ら喫煙をすることができる場所として定めることができ、当該場所を定めようとするときは、必要な事項を記載した標識を掲示しなければならない。 三 特定施設等の管理権原者等は、当該特定施設等の喫煙禁止場所に喫煙器具等を設置してはならず、二十歳未満の者を喫煙専用室等に立ち入らせてはならない。 四 既存特定飲食提供施設(この法律の施行の際現に存する第二種施設のうち、飲食営業が行われる施設であって、一定の要件を満たすものをいう。)の管理権原者は、別に法律で定める日までの間、当該施設の屋内の全部又は一部の場所を喫煙をすることができる場所として定めることができ、当該場所を定めようとするときは、必要な事項を記載した標識を掲示しなければならない。 五 第二種施設等の管理権原者は、当分の間、厚生労働省令で定める基準に適合した室を指定たばこ(たばこから発生した煙が他人の健康を損なうおそれがあることが明らかでないたばことして厚生労働大臣が指定するものをいう。)のみの喫煙をすることができる場所として定めることができ、当該場所を定めようとするときは、必要な事項を記載した標識を掲示しなければならない。 六 この法律による改正後の健康増進法の規定に違反した者について、所要の罰則規定を設ける。 七 この法律は、一部を除き、平成三十二年四月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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