平成30年6月27日現在
第196回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 都市農地の貸借の円滑化に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 196回 | 提出番号 | 43 |
提出日 | 平成30年3月6日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成30年4月6日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成30年4月2日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成30年4月5日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年4月6日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(都市農地の貸借の円滑化に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成30年6月6日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成30年6月19日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年6月20日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成30年6月27日 |
法律番号 | 68 |
議案要旨 |
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(農林水産委員会)
都市農地の貸借の円滑化に関する法律案(閣法第四三号)(先議)要旨 本法律案は、最近における都市農業をめぐる諸情勢の変化に鑑み、都市農地の有効な活用を図り、もって都市農業の健全な発展に寄与するとともに、都市農業の有する機能の発揮を通じて都市住民の生活の向上に資するよう、都市農地の貸借の円滑化のための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、基本理念 都市農地(生産緑地地区の区域内の農地をいう。以下同じ。)の貸借の円滑化のための措置は、都市農地が自ら耕作の事業を行う者又は特定都市農地貸付け(特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(以下「特定農地貸付法」という。)に規定する営利を目的としない農作物の栽培の用に供するための農地の貸付けであること等の要件を満たす貸付けをいう。以下同じ。)を行う者により有効に活用され、都市農業の安定的な継続が図られることを旨として、講ずることとする。 二、自らの耕作の事業の用に供するための都市農地の貸借の円滑化 1 事業計画の認定 イ 都市農地について賃借権又は使用貸借による権利(以下「賃借権等」という。)の設定を受けようとする者は、当該賃借権等の設定に係る都市農地における耕作の事業に関する計画(以下「事業計画」という。)を作成し、市町村長に提出して、その認定を受けることができることとする。 ロ 市町村長は、イの認定の申請があった場合、その事業計画について、申請に係る耕作の事業の内容が、都市農業の有する機能の発揮に特に資するものと認められること等の要件に該当するものであるときは、農業委員会の決定を経て、その認定をするものとする。 2 認定都市農地の利用状況の報告 事業計画につき認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、毎年、認定に係る都市農地(以下「認定都市農地」という。)の利用状況について、市町村長に報告しなければならないこととする。 3 認定の取消し等 イ 市町村長は、認定事業者が認定を受けた事業計画(以下「認定事業計画」という。)に従って耕作の事業を行っていないと認める場合等には、認定事業者に対し、相当の期限を定めて、必要な措置を講ずべきことを勧告することができることとする。 ロ 市町村長は、認定事業者がイの勧告に従わなかった場合等には、農業委員会の決定を経て、認定を取り消すことができることとする。 4 農地法の特例 認定事業計画に従って認定都市農地について賃借権等が設定される場合には、農地法第三条第一項(農地の権利移動の制限)、第十七条(法定更新)等の規定は、適用しないこととする。 5 報告徴収及び立入検査 市町村長は、認定事業者に対し、当該認定事業者の行う耕作の事業の実施状況について報告を求めることができるとともに、その職員に、認定都市農地、認定事業者の事務所その他の必要な場所に立ち入り、当該認定事業者の行う耕作の事業の実施状況等について検査させることができることとする。 三、特定都市農地貸付けの用に供するための都市農地の貸借の円滑化 1 地方公共団体及び農業協同組合以外の者であっても、都市農地を適切に利用していないと認められる場合に市町村が協定を廃止する旨等を内容とする協定を都市農地の所有者及び市町村と締結しているものは、特定都市農地貸付けの用に供するため、都市農地の所有者から賃借権等の設定を受けることができることとする。 2 特定農地貸付法の準用 特定都市農地貸付けについては、特定農地貸付法の承認の規定を準用することとする。 四、施行期日等 1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。 2 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとする。 |
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