平成30年6月22日現在
第196回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 196回 | 提出番号 | 40 |
提出日 | 平成30年3月6日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成30年5月25日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成30年6月8日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成30年6月14日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年6月15日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成30年5月10日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成30年5月24日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年5月25日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成30年6月22日 |
法律番号 | 62 |
議案要旨 |
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(農林水産委員会)
卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律案(閣法第四〇号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、最近における食品等の流通の多様化に対応するため、卸売市場に関し、許認可制に代えて認定制を設ける等の規制の見直しを行うとともに、食品等に関し、流通の合理化を計画的に図る事業に対する支援、取引の適正化のための調査等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、卸売市場法の一部改正 1 目的の改正 目的規定に、卸売市場が食品等の流通において生鮮食料品等の公正な取引の場として重要な役割を果たしていることに鑑み、卸売市場の認定に関する措置等を講ずることを定めることとする。 2 卸売市場に関する基本方針 農林水産大臣は、卸売市場の業務の運営、施設等に関する基本的な事項を明らかにするため、卸売市場に関する基本方針を定めることとする。 3 卸売市場の認定制度 農林水産大臣又は都道府県知事は、差別的取扱いの禁止、売買取引の条件及び結果の公表等の取引ルールを遵守し、適正かつ健全な運営を行うことができる卸売市場を、卸売市場に関する基本方針等に即して中央卸売市場又は地方卸売市場として認定することとする。 4 助成 国は、二2ロの食品等流通合理化事業に関する計画の認定を受けた中央卸売市場の開設者に対し、予算の範囲内において、当該計画に従って行う当該中央卸売市場施設の整備に要する費用の十分の四以内を補助することができることとする。 二、食品流通構造改善促進法の一部改正 1 題名及び目的の改正 法律の題名を「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律」に改めるとともに、目的規定に、食品等の流通が農林漁業者と一般消費者とをつなぐ重要な役割を果たしていることに鑑み、食品等の流通の合理化及び取引の適正化を図るための措置を講ずることを定めることとする。 2 食品等の流通の合理化のための措置 イ 農林水産大臣は、食品等流通合理化事業を実施しようとする者が講ずべき食品等の流通の効率化、品質・衛生管理の高度化等の措置を明らかにするため、食品等の流通の合理化に関する基本方針を定めることとする。 ロ 農林水産大臣は、食品等の流通の合理化に関する基本方針等に即して食品等流通合理化事業に関する計画を認定することとし、認定を受けた者は、その計画の実施に当たり、株式会社農林漁業成長産業化支援機構による出資等の支援措置を受けることができることとする。 3 食品等の取引の適正化のための措置 農林水産大臣は、食品等の取引の状況等に関する調査を行い、当該調査の結果に基づき、食品等流通事業者に対する指導及び助言等の措置を講ずるとともに、不公正な取引方法に該当する事実があると思料するときは、公正取引委員会に対し、その事実を通知することとする。 三、施行期日等 1 この法律は、一については、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において、二については、一部規定を除いて、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、それぞれ政令で定める日から施行することとする。 2 政府は、この法律の施行後五年を目途として、食品等の生産、流通及び消費の動向及び実態を踏まえ、農林漁業及び食品流通業の成長発展並びに一般消費者の利益の増進に資する食品等の流通構造の実現の観点から、改正後の卸売市場法及び食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律の規定についてそれぞれ検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うこととする。 |
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議案等のファイル | |
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