平成30年5月25日現在
第196回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 196回 | 提出番号 | 37 |
提出日 | 平成30年3月6日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成30年5月10日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成30年5月14日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成30年5月17日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年5月18日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成30年4月18日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成30年5月9日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年5月10日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成30年5月25日 |
法律番号 | 31 |
議案要旨 |
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(農林水産委員会)
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律案(閣法第三七号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、厚生年金保険との統合後もなお経過的に存続する農林漁業団体職員共済組合が行う特例年金給付の給付事務の合理化を図るため、当該特例年金給付に代えて、その現価に相当する額の特例一時金を支給する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、特例一時金の支給 1 次に掲げる者に特例一時金を支給することとする。 イ この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において特例年金給付を受ける権利を有している者 ロ イに掲げる者以外の者であって、施行日の前日において一年以上の旧農林漁業団体職員共済組合員期間を有しているもの 2 特例一時金の額は、次に掲げる額とすることとする。 イ 1のイに掲げる者にあっては、施行日の前日においてその者が受ける権利を有している同日の属する月の翌月以後の各月の分の特例年金給付の額の現価に相当する額を合計して得た額 ロ 1のロに掲げる者にあっては、施行日の前日においてその者が特例老齢農林年金の支給要件に該当しているとしたならばその者に支給されることとなる同日の属する月の翌月(同日においてその者が支給開始年齢に達していない場合にあっては、その者が支給開始年齢に達する日の属する月の翌月)以後の各月の分の特例老齢農林年金の額の現価に相当する額を合計して得た額 二、特例年金給付の廃止 特例年金給付を廃止することとする。 三、施行期日 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。 |
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議案等のファイル | |
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