平成30年6月8日現在
第196回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 文化財保護法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 196回 | 提出番号 | 35 |
提出日 | 平成30年3月6日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成30年5月22日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成30年5月28日 |
付託委員会等 | 文教科学委員会 |
議決日 | 平成30年5月31日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年6月1日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(文化財保護法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成30年5月10日 |
付託委員会等 | 文部科学委員会 |
議決日 | 平成30年5月18日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年5月22日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成30年6月8日 |
法律番号 | 42 |
議案要旨 |
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(文教科学委員会)
文化財保護法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第三五号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、地域における文化財の総合的かつ計画的な保存及び活用を図るため、都道府県による文化財保存活用大綱の策定、市町村が作成する文化財保存活用地域計画及び所有者等が作成する重要文化財保存活用計画等の文化庁長官による認定並びにこれらの計画に基づく現状変更の許可等の特例について定めるとともに、条例により地方公共団体の長が文化財の保護に関する事務の管理等をすることができることとする等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、文化財保護法の一部改正 1 都道府県の教育委員会は、当該区域における文化財の保存及び活用に関する総合的な施策の大綱を定めることができる。 2 市町村の教育委員会は、1の大綱が定められているときは当該大綱を勘案して、当該区域における文化財の保存及び活用に関する総合的な計画を作成し、文化庁長官の認定を申請することができる。 3 2の計画に係る認定を受けた市町村の教育委員会は、計画期間内に限り、文部科学大臣に対して、当該市町村の区域内に存する文化財を文化財登録原簿に登録することを提案することができる。 4 重要文化財等の所有者等は、重要文化財等の保存及び活用に関する計画を作成し、文化庁長官の認定を申請することができる。 5 4の計画が認定を受けた場合において、現状変更等をその記載された事項の内容に即して行う場合には、文化庁長官の許可等を受けることを要せず、当該現状変更等が終了した後遅滞なく、届け出ることをもって足りるものとする。 6 二の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正により、地方公共団体の長が文化財の保護に関する事務を管理し、及び執行することとされた地方公共団体に、条例の定めるところにより、地方文化財保護審議会を置くものとする。 7 重要文化財等の損壊等に係る罰金を引き上げる。 二、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正 地方公共団体は、条例の定めるところにより、文化財の保護に関する事務を、当該地方公共団体の長が管理し、及び執行することができる。 三、施行期日 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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