平成30年8月20日現在
第196回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 消費者契約法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 196回 | 提出番号 | 31 |
提出日 | 平成30年3月2日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成30年5月24日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成30年5月25日 |
付託委員会等 | 消費者問題に関する特別委員会 |
議決日 | 平成30年6月6日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年6月8日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(消費者契約法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成30年5月11日 |
付託委員会等 | 消費者問題に関する特別委員会 |
議決日 | 平成30年5月23日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年5月24日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成30年6月15日 |
法律番号 | 54 |
議案要旨 |
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(消費者問題に関する特別委員会)
消費者契約法の一部を改正する法律案(閣法第三一号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、消費者契約に関する消費者と事業者との間の交渉力等の格差に鑑み、消費者の利益の擁護を図るため、事業者の行為により消費者が困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができる類型として、社会生活上の経験が乏しい消費者の不安をあおり、契約の目的となるものがその願望の実現に必要である旨を告げること等を追加する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、事業者の努力義務に関する改正 1 事業者は、消費者契約の内容が、その解釈について疑義が生じない明確なもので、かつ、消費者にとって平易なものになるよう配慮するよう努めなければならない。 2 事業者は、物品、権利、役務その他の消費者契約の目的となるものの性質に応じ、個々の消費者の知識及び経験を考慮した上で、消費者契約の内容についての必要な情報を提供するよう努めなければならない。 二、消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しに関する改正 1 困惑類型の追加 事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該事業者の行為により消費者が困惑して消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは取消しが認められることとなる勧誘行為として、次に掲げる行為を追加する。 イ 当該消費者が、社会生活上の経験が乏しいことから、社会生活上の重要な事項又は身体の特徴若しくは状況に関する重要な事項に対する願望の実現に過大な不安を抱いていることを知りながら、その不安をあおり、正当な理由がある場合でないのに、物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものが当該願望を実現するために必要である旨を告げること。 ロ 当該消費者が、社会生活上の経験が乏しいことから、当該消費者契約の締結について勧誘を行う者に対して恋愛感情その他の好意の感情を抱き、かつ、当該勧誘を行う者も当該消費者に対して同様の感情を抱いているものと誤信していることを知りながら、これに乗じ、当該消費者契約を締結しなければ当該勧誘を行う者との関係が破綻することになる旨を告げること。 ハ 当該消費者が当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をする前に、当該消費者契約を締結したならば負うこととなる義務の内容の全部又は一部を実施し、その実施前の原状の回復を著しく困難にすること。 ニ ハを除くほか、当該消費者が当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をする前に、当該事業者が当該消費者契約の締結を目指した事業活動を実施した場合において、取引上の社会通念に照らして正当な理由がある場合でないのに、当該事業活動が当該消費者のために特に実施したものである旨及び当該事業活動の実施により生じた損失の補償を請求する旨を告げること。 2 不利益事実の不告知による取消しに係る要件の改正 事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して重要事項について当該消費者の不利益となる事実を故意に告げなかったこととされている要件を、故意又は重大な過失によって告げなかったこととする。 三、無効とする消費者契約の条項の類型の追加 1 消費者契約法第八条の規定において、無効とする条項(事業者の損害賠償責任を免除する条項)に、事業者にその責任の有無及び責任の限度を決定する権限を付与する条項を追加する。 2 消費者契約法第八条の二の規定において、無効とする条項(消費者の解除権を放棄させる条項)に、事業者に消費者の解除権の有無を決定する権限を付与する条項を追加する。 3 無効とする消費者契約の条項として、事業者に対し、消費者が後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けたことのみを理由とする解除権を付与する消費者契約の条項を追加する。 四、施行期日 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。 なお、本法律案は、衆議院において、二の1の困惑類型として、当該消費者が、加齢又は心身の故障によりその判断力が著しく低下していることから、生計、健康その他の事項に関しその現在の生活の維持に過大な不安を抱いていることを知りながら、その不安をあおり、正当な理由がある場合でないのに、当該消費者契約を締結しなければその現在の生活の維持が困難となる旨を告げることを追加すること等を内容とする修正が行われた。 |
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議案等のファイル | |
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