平成30年7月9日現在
第196回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 不正競争防止法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 196回 | 提出番号 | 30 |
提出日 | 平成30年2月27日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成30年5月15日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成30年5月16日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成30年5月22日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年5月23日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(不正競争防止法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成30年4月17日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成30年5月11日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年5月15日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成30年5月30日 |
法律番号 | 33 |
議案要旨 |
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(経済産業委員会)
不正競争防止法等の一部を改正する法律案(閣法第三〇号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、我が国産業におけるデータの流通、共有及び利用を促進するため、事業者が相手方を限定して業として提供するデータを不正に取得する行為の差止め等を可能とし、及びデータ等の作成等の方法、品質その他の事項を日本工業規格を拡張して設ける日本産業規格による標準化の対象とするほか、特許等の制度において、権利者の意に反してデータ等が公開等された場合における発明等の新規性の要件の緩和、特許権侵害訴訟等におけるインカメラ手続の導入等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 不正競争防止法の一部改正 1 事業者が相手方を限定して業として提供するデータ(電磁的方法により相当量蓄積され、及び管理されている技術上又は営業上の情報)の不正な取得、使用及び開示を不正競争とし、これに対する差止請求権、損害の額の推定等の措置を講ずる。 2 影像、音、プログラム等の視聴等を制限するために施される暗号等の技術的制限手段について、その効果を妨げる機器の提供等に加え、その効果を妨げるサービスの提供等も不正競争とする。 3 裁判所は、不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において、侵害行為を立証する等のために必要な書類に該当するかどうかの判断をするために必要があると認めるときは、インカメラ手続により書類の所持者にその提示をさせることができることとする。また、裁判所は、同手続において、必要であると認めるときは、当事者の同意を得て、専門委員に当該書類を開示することができることとする。 二 工業標準化法の一部改正 1 この法律における標準化の対象にデータ、サービス等を追加し、「日本工業規格」を「日本産業規格」に、法律の題名を「産業標準化法」に改める。 2 主務大臣は、産業標準の案を作成しようとする者を認定産業標準作成機関として認定し、同機関からの申出に係る産業標準の案が適当であると認める場合には、日本産業標準調査会に付議することなく、これを産業標準として制定しなければならないこととする。 3 日本産業規格への適合の表示の禁止又は適合の表示の除去若しくは抹消若しくは販売若しくは提供の停止の命令に対する違反に係る罰則について、法人処罰に係る罰金額の上限を一億円とする。 三 特許法等の一部改正 1 特許料等の軽減措置の対象を、全ての中小企業者に拡充する。 2 特許権侵害訴訟等における書類提出命令に係る手続について、一の3と同様の措置を講ずる。 3 判定制度の関係書類に営業秘密が記載されている場合に、その閲覧等を制限できることとする。 4 特許等を受ける権利を有する者が出願前に自ら行った発明等の公表等により公然に知られた場合に、例外的に当該発明等の新規性が喪失されないとする期間を、当該知られた日から一年以内前までとする。 5 クレジットカードによる特許料等の納付制度の創設、国際的な意匠登録出願における優先権書類のオンライン交換制度の導入、商標出願手続の適正化等の措置を講ずる。 四 弁理士法の一部改正 弁理士が、その名称と責務の下で、データの利活用や日本産業規格等の案の作成に関する相談に応ずる等の業務を行うことができることとする。 五 施行期日 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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