平成30年6月13日現在
第196回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 気候変動適応法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 196回 | 提出番号 | 27 |
提出日 | 平成30年2月20日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成30年5月22日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成30年5月23日 |
付託委員会等 | 環境委員会 |
議決日 | 平成30年6月5日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年6月6日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(気候変動適応法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成30年4月10日 |
付託委員会等 | 環境委員会 |
議決日 | 平成30年5月18日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年5月22日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成30年6月13日 |
法律番号 | 50 |
議案要旨 |
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(環境委員会)
気候変動適応法案(閣法第二七号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、近年、気候変動の影響が全国各地で起きており、さらに今後、長期にわたり拡大するおそれがあることから、気候変動適応を推進するための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、国、地方公共団体、事業者及び国民が気候変動適応の推進のために担うべき役割を明確にする。 二、政府は、気候変動適応に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、気候変動適応に関する計画を定めなければならないこととする。 三、環境大臣は、おおむね五年ごとに、中央環境審議会の意見を聴き、あらかじめ関係行政機関と協議し、気候変動による影響の評価を行わなければならないこととする。 四、国立研究開発法人国立環境研究所は、気候変動影響及び気候変動適応に関する情報の収集及び提供や、地方公共団体等に対する技術的助言等の業務を行うこととする。 五、都道府県及び市町村は、地域における気候変動適応に関する計画の策定に努めるとともに、気候変動影響及び気候変動適応に関する情報の収集及び提供等を行う拠点としての機能を担う地域気候変動適応センターの体制を確保するよう努めることとする。 六、地方環境事務所その他国の地方行政機関、都道府県、市町村等は、広域的な連携による気候変動適応の推進のため、気候変動適応広域協議会を組織することができることとする。 七、国及び地方公共団体は、気候変動適応に関する施策の推進に当たっては、防災や農林水産業の振興等の関連施策との連携を図るよう努めることとする。 八、気候変動等の観測等の推進、事業者及び国民の関心と理解の増進、気候変動適応等に関する国際協力の推進、事業者等による気候変動適応に資する事業活動の促進等に係る規定の整備を行う。 九、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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