平成30年4月25日現在
第196回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 196回 | 提出番号 | 24 |
提出日 | 平成30年2月9日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成30年4月10日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成30年4月11日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成30年4月17日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年4月18日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成30年4月3日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成30年4月6日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年4月10日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成30年4月25日 |
法律番号 | 22 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案(閣法第二四号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、低未利用土地の有効かつ適切な利用を促進するとともに地域の実情に応じた市街地の整備を一層推進することにより、都市の再生を図るため、低未利用土地の利用及び管理に関する指針を立地適正化計画の記載事項とし、都市機能誘導区域に誘導施設の立地を誘導するための土地区画整理事業の特例を創設するとともに、都市計画協力団体の指定等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 都市再生特別措置法の一部改正 1 低未利用土地の利用及び管理に関する指針を立地適正化計画の記載事項とするとともに、市町村は、同指針に即し低未利用土地の所有者等に対し援助を行うものとし、さらに、市町村長は、低未利用土地の所有者等に対し同指針に即した管理を行うよう勧告することができることとする。 2 市町村は、複数の土地等に一括して利用権等を設定する低未利用土地権利設定等促進計画を作成することができることとする。 3 都市再生推進法人の業務に、立地適正化計画に記載された居住誘導区域又は都市機能誘導区域内における低未利用土地の一時保有等に係る業務を追加することとする。 4 都市機能誘導区域内の低未利用土地を集約し商業施設、医療施設等の誘導施設の整備を図るための土地区画整理事業について、集約換地の特例に関する規定を設けることとする。 5 地域コミュニティが共同で整備又は管理する交流広場等の施設に係る立地誘導促進施設協定制度を創設することとする。 6 都市機能誘導区域内における誘導施設の休廃止に係る届出制度を創設することとする。 7 公共公益施設の転用の柔軟化、駐車施設の附置義務の適正化等に関して、所要の規定の整備を行うこととする。 二 都市計画法の一部改正 1 市町村長は、都市計画の案の作成、意見の調整等を行う住民団体等を都市計画協力団体として指定することができることとする。 2 都市計画に位置付けられた都市施設等について官民連携により確実な整備を図るための都市施設等整備協定制度を創設することとする。 3 立体道路制度の適用対象の拡充等に関して、所要の規定の整備を行うこととする。 三 建築基準法の一部改正 二の3の立体道路制度の適用対象の拡充に関して、所要の規定の整備を行うこととする。 四 都市開発資金の貸付けに関する法律の一部改正 一の4に係る土地区画整理事業に対する都市開発資金の貸付制度を創設することとする。 五 施行期日等 1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。 2 その他所要の規定の整備を行うこととする。 |
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議案等のファイル | |
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