平成30年5月25日現在
第196回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 196回 | 提出番号 | 23 |
提出日 | 平成30年2月9日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成30年4月19日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成30年5月11日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成30年5月17日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年5月18日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成30年4月5日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成30年4月18日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年4月19日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成30年5月25日 |
法律番号 | 32 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第二三号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の一層の促進を図るため、公共交通移動等円滑化基準等の適用対象となる事業者の範囲の拡大、公共交通事業者等の講ずる措置に関する計画の作成の義務付け、移動等円滑化促進地区における移動等円滑化の促進に関する措置及び移動等円滑化施設協定制度の創設等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 法律の基本理念として、法律に基づく措置は、「社会的障壁の除去」及び「共生社会の実現」に資するよう行われなければならない旨を規定することとする。 二 国の責務として、関係行政機関及び高齢者、障害者等で構成する会議における定期的な評価その他これらの者の意見を反映させるため必要な措置等に係る規定を追加するとともに、国民は、高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要な支援等に努めなければならないこととする。 三 法律における「公共交通事業者等」に、道路運送法による一般貸切旅客自動車運送事業者及び海上運送法による旅客不定期航路事業者を加えることとする。 四 主務大臣は、旅客施設及び車両等を公共交通移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置、公共交通事業者等が講ずる措置によって達成すべき目標、当該目標の達成のために講ずべき措置等に関し、公共交通事業者等の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとするとともに、公共交通事業者等に対し、必要な指導、助言及び勧告をすることができることとする。 五 公共交通事業者等は、毎年度、四の判断の基準となるべき事項において定められた目標に関し、その達成のための計画を作成し主務大臣に提出するとともに、計画に基づく措置の実施状況等を主務大臣に報告し、これらを公表しなければならないこととする。 六 市町村は、主務大臣が定める基本方針に基づき、単独で又は共同して、当該市町村内の移動等円滑化促進地区について、移動等円滑化促進方針を作成するよう努めるものとするとともに、都道府県は、市町村に対し、必要な助言その他の援助を行うよう努めなければならないこととする。 七 道路管理者、路外駐車場管理者等、公園管理者等及び建築主等は、これらの者が管理等する新設特定道路、新設特定路外駐車場、新設特定公園施設及び新築特別特定建築物について、高齢者、障害者等の円滑な利用のために必要となる情報を適切に提供するよう努めなければならないこととする。 八 建築主等は、協定建築物(一定の建築物特定施設と一体的に利用に供しなければ公共交通移動等円滑化基準に適合させることが構造上その他の理由により著しく困難であると主務大臣が認める旅客施設の敷地に隣接し、又は近接する土地において当該建築物特定施設を有する建築物)の建築等をしようとするときは、協定建築物の建築等及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができることとするとともに、認定を受けた計画に係る協定建築物について容積率に係る特例を設けることとする。 九 移動等円滑化促進地区内又は重点整備地区内の一団の土地の土地所有者等は、その全員の合意により、高齢者、障害者等が円滑に利用することができる案内所等の整備又は管理に関する事項等を定める移動等円滑化施設協定を締結することができることとする。 十 その他所要の規定の整備を行うこととする。 十一 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。ただし、三、四、五、八及び九の改正規定等は、平成三十一年四月一日から施行することとする。 |
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