議案情報

平成30年5月23日現在 

第196回国会(常会)

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議案審議情報

件名 産業競争力強化法等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 196回 提出番号 22

 

提出日 平成30年2月9日
衆議院から受領/提出日 平成30年4月17日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成30年4月18日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成30年5月15日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成30年5月16日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(産業競争力強化法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成30年4月3日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成30年4月13日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成30年4月17日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成30年5月23日
法律番号 26

 

議案要旨
(経済産業委員会)
産業競争力強化法等の一部を改正する法律案(閣法第二二号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、我が国産業の持続的な発展を図るため、事業再編及び外部経営資源の活用の支援、情報技術の発達に対応した経営手法の導入支援、円滑な事業承継及び企業再生に係る支援、中小企業倒産防止共済制度の拡充による連鎖倒産の防止のための措置等を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 産業競争力強化法の一部改正
1 大規模かつ迅速な事業再編を促進するため、事業者が外部経営資源の活用により、著しい生産性の向上を目指して行う株式を対価とする事業再編(特別事業再編)に関する計画について、主務大臣が認定する制度を創設するとともに、特別支配会社への事業譲渡等に係る特例、株式を対価とする他の株式会社の株式等の取得に際しての株式の発行等に係る特例、剰余金の配当に係る特例等の措置を講ずる。
2 事業再生の円滑化を図るため、特定認証紛争解決手続において特定認証紛争解決事業者が商取引債権保護のために確認した事項を、裁判所が再生手続等の判断に際して考慮する措置を講ずる。
3 事業者の情報の適切な管理を促進するため、技術等の情報漏えい防止措置に関する認証機関の認定制度を設けるとともに、当該認定を受けた一般社団法人等を中小企業信用保険法の対象とする特例措置等を講ずる。
4 株式会社産業革新機構について、株式会社産業革新投資機構(以下「機構」という。)に名称を変更し、機構が保有する有価証券等の処分の期限を平成四十六年三月三十一日までとする。また、政府が株式の二分の一以上を保有し、出資を主たる業務とする会社(官民ファンド)の株式を機構が保有できることとする。
5 機構の投資機能強化のため、経済産業大臣による投資基準の策定、機構の特定投資事業者(ファンド)に対する資金供給(出資等)の決定に係る経済産業大臣の認可、認可された資金供給の対象となった特定投資事業者の業務の実績に関する評価等の措置を講ずる。
6 事業者の利便向上を図るため、新事業活動を実施しようとする者から、主務大臣に規定の解釈及び適用の有無について、確認の求めがあったときは、主務大臣及び関係行政機関の長は、理由を付して回答するとともに、その回答の内容を公表する等の措置を講ずる。
7 創業の普及啓発によって次世代の担い手を確保していくため、市町村が作成する創業支援等事業計画の対象に、創業に関する普及啓発を行う事業を追加する。
8 産業競争力の強化に関する施策を集中的かつ計画的に実施する集中実施期間を撤廃するとともに、産業競争力の強化に関する実行計画に係る規定を削除する。
二 中小企業等経営強化法の一部改正
1 事業承継を加速化させるため、中小企業者等が合併等により他の中小企業者等の経営資源を活用して経営の向上を図る取組について、経営力向上計画の認定の対象に加えるとともに、認定を受けた者について、許認可の承継等の支援措置を講ずる。
2 認定経営革新等支援機関による支援の質を維持、確保していくため、認定に有効期間を設け、期間満了時に改めて業務遂行能力を確認する更新制等を導入する。
3 情報処理能力の強化を図る中小企業者等に対する指導、助言等を行うため、情報処理に関する高度な知識及び経験を有する者を認定情報処理支援機関として認定する制度を設けるとともに、認定を受けた者のうち一般社団法人等を中小企業信用保険法の対象とする特例措置等を講ずる。
三 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の一部改正
社外承継の円滑化を図るため、社外の第三者が事業を承継しようとする場合において、当該第三者の事業承継に必要な資金に対して、中小企業信用保険法の保証について特別枠の設定等の措置を講ずる。
四 中小企業倒産防止共済法の一部改正
連鎖倒産を防止するため、中小企業倒産防止共済制度に加入する中小企業者に対し、その取引先が電子記録債権に関して取引停止処分を受けたことにより売掛債権等の回収が困難になった場合に、共済金を貸し付けることを可能にするための措置を講ずる。
五 独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正
一から四に合わせて、独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務について、所要の措置を講ずる。
六 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。なお、一の3から5、四及び五の一部等の規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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