議案情報

平成30年5月23日現在 

第196回国会(常会)

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議案審議情報

件名 生産性向上特別措置法案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 196回 提出番号 21

 

提出日 平成30年2月9日
衆議院から受領/提出日 平成30年4月17日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成30年4月18日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成30年5月15日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成30年5月16日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(生産性向上特別措置法案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成30年4月3日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成30年4月13日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成30年4月17日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成30年5月23日
法律番号 25

 

議案要旨
(経済産業委員会)
生産性向上特別措置法案(閣法第二一号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、近年の情報技術分野における急速な技術革新の進展による産業構造及び国際的な競争条件の変化等に対応し、我が国産業の生産性の向上を短期間に実現するため、計画で定める期間内において、新技術等の実証の促進等の革新的事業活動による生産性の向上に関する施策を集中的かつ一体的に行う等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 革新的事業活動実行計画
政府は、革新的事業活動(国際競争力を早急に強化すべき事業分野に属する事業活動であって、革新的な技術又は手法を用いて行うもの)の促進に関する施策の集中的かつ一体的な推進及び迅速かつ確実な実施を図るため、計画実行期間、基本的な方針、重点施策の内容等を定める革新的事業活動実行計画を作成し、公表するものとする。また、政府は、毎年度、重点施策の進捗及び効果に関する評価を行い、実施状況、評価結果等を公表するものとするとともに、報告書を作成し、国会に提出しなければならない。
二 新技術等実証の促進(「規制のサンドボックス」制度の創設)
1 「新技術等実証」とは、新技術等(革新的事業活動において用いようとする技術又は手法であって、著しい新規性を有するとともに、高い付加価値を創出する可能性があるもの)の実用化の可能性について行う実証であって、その実施期間及び当該実証に参加する者の範囲を特定し、当該参加者等の同意を得ること等の措置を講じて行うものであること等の要件に該当するものをいう。
2 政府は、新技術等実証の総合的かつ効果的な推進を図るための基本的な方針を定め、公表するものとする。
3 新技術等実証を実施しようとする者は、主務大臣に対し、適用を受けようとする新たな規制の特例措置の整備を求めることができる。
4 新技術等実証を実施しようとする者は、主務大臣に対し、実施しようとする新技術等実証に係る規制の関係規定の解釈及び適用の有無について、確認を求めることができる。
5 新技術等実証を実施しようとする者は、新技術等実証計画を作成し、主務大臣の認定を受けることができる。また、主務大臣は、当該認定に当たり、革新的事業活動評価委員会の意見を聴くものとする。
6 主務大臣は、新技術等に関する規制の在り方について、規制の特例措置の整備及び適用の状況、諸外国における規制の状況、技術の進歩の状況等の事情を踏まえて検討を加え、その結果に基づき、必要な規制の撤廃又は緩和のための法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。
三 革新的データ産業活用の促進
1 「革新的データ産業活用」とは、革新的事業活動のうち、電磁的記録に記録された情報(データ)を革新的な技術又は手法を用いて収集し、産業活動において活用するものをいう。
2 総務大臣及び経済産業大臣は、革新的データ産業活用に関する指針を定め、公表するものとする。
3 革新的データ産業活用を実施しようとする事業者は、革新的データ産業活用計画を作成し、主務大臣の認定を受けることができる。
4 3の認定を受け、認定された計画に従って実施される事業のうち、データを収集及び整理をし、他の事業者に提供するもの(特定革新的データ産業活用)を行おうとする事業者であって、データの安全管理に係る基準に適合することについて主務大臣の確認を受けた者は、主務大臣に対し、国の機関又は公共機関等の保有するデータの提供を求めることができる。
四 革新的事業活動評価委員会
新技術等実証に係る新たな規制の特例措置、新技術等実証計画及び革新的データ産業活用計画が及ぼす経済全般への効果に関する評価等を行うため、内閣府に、革新的事業活動評価委員会を置く。また、革新的事業活動評価委員会は、内閣総理大臣を通じて主務大臣に対し、必要な勧告をすることができる。
五 先端設備等導入の促進
1 経済産業大臣は、中小企業者の先端設備等(早急な導入が中小企業者の生産性の向上に不可欠であって、先端的な技術を活用した設備等)の導入の促進に関する指針を定め、公表するものとする。
2 市町村は、導入促進基本計画を作成し、経済産業大臣の同意を求めることができる。
3 同意を得た導入促進基本計画を作成した市町村において先端設備等を導入しようとする中小企業者は、先端設備等導入計画を作成し、当該市町村の認定を受けることができる。
六 施行期日等
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。また、この法律は、この法律の施行の日から三年以内に廃止するものとする。
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議案等のファイル
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