議案情報

平成30年5月25日現在 

第196回国会(常会)

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議案審議情報

件名 商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 196回 提出番号 12

 

提出日 平成30年2月6日
衆議院から受領/提出日 平成30年4月19日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成30年5月14日
付託委員会等 法務委員会
議決日 平成30年5月17日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成30年5月18日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成30年4月12日
付託委員会等 法務委員会
議決日 平成30年4月18日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成30年4月19日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成30年5月25日
法律番号 29

 

議案要旨
(法務委員会)
   商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律案(閣法第一二号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、社会経済情勢の変化に鑑み、航空運送及び複合運送に関する規定の新設、危険物についての荷送人の通知義務に関する規定の新設、船舶の衝突、海難救助、船舶先取特権等に関する規定の整備等を行うとともに、商法の表記を現代用語化しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 商法の一部改正
 1 陸上運送に関する第二編第八章の規定を海上運送、航空運送及び複合運送にも妥当する総則的規律に位置付けるため、運送人の定義等に関する規定を設ける。
 2 荷送人は、運送品が危険性を有するものであるときは、その引渡しの前に、運送人に対し、その旨及び当該運送品の安全な運送に必要な情報を通知しなければならないとの規定や、運送品の滅失等についての運送人の責任は、運送品の引渡しがされた日から一年以内に裁判上の請求がされないときは消滅するとの規定を設けるなど、運送全般に関する規定の整備を行う。
 3 船舶の衝突を原因とする不法行為による損害賠償請求権のうち財産権の侵害を理由とするものは、不法行為の時から二年間行使しないときは、時効によって消滅するとの規定や、船舶の運航に直接関連して生じた人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権を有する者は、船舶及びその属具について第一順位の先取特権を有する旨の規定を設けるなど、海商全般に関する規定の整備を行う。
 4 第二編第五章から第九章まで及び第三編について、その表記を平仮名・口語体に改め、用語を平易なものに改める等の表記の現代用語化を行う。
二 国際海上物品運送法の一部改正
  船舶先取特権に関する規定を削るなど、国際的な海上物品運送に関する規定の整備を行う。
三 施行期日
  この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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