平成30年6月1日現在
第196回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 地域再生法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 196回 | 提出番号 | 7 |
提出日 | 平成30年2月6日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成30年3月23日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成30年5月16日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成30年5月24日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年5月25日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(地域再生法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成30年3月16日 |
付託委員会等 | 地方創生に関する特別委員会 |
議決日 | 平成30年3月22日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年3月23日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成30年6月1日 |
法律番号 | 38 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
地域再生法の一部を改正する法律案(閣法第七号)(衆議院送付)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、地域再生計画の記載事項の追加等 1 地域再生計画に記載することができるものとされている地方活力向上地域特定業務施設整備事業について、名称を地方活力向上地域等特定業務施設整備事業に改め、準地方活力向上地域(集中地域のうち、人口の過度の集中を是正する必要がある地域及びその周辺の地域であって政令で定めるもの以外の地域であり、かつ、当該地域の活力の向上を図ることが特に必要な地域をいう。)において特定業務施設を整備する事業を追加する。 2 地域再生計画に記載することができる事項について、次に掲げるものを追加する。 (一)自然的経済的社会的条件からみて一体である地域であって当該地域の来訪者又は滞在者(以下「来訪者等」という。)の増加により事業機会の増大又は収益性の向上が図られる事業を行う事業者が集積している地域において、当該地域の来訪者等の利便を増進し、これを増加させることにより経済効果の増進を図り、もって当該地域における就業の機会の創出又は経済基盤の強化に資する次に掲げる活動であって特定非営利活動法人等が当該事業者の意向を踏まえて実施するもの(以下「地域来訪者等利便増進活動」という。)に必要な経費の財源に充てるため、地域来訪者等利便増進活動が実施される区域内において当該地域来訪者等利便増進活動により生ずる利益を受ける事業者から市町村が負担金を徴収し、当該地域来訪者等利便増進活動を実施する特定非営利活動法人等(以下「地域来訪者等利便増進活動実施団体」という。)に対して交付金を交付する事業に関するもの ア 来訪者等の利便の増進に資する施設又は設備の整備又は管理に関する活動 イ 来訪者等の増加を図るための広報又は行事の実施その他の活動 (二)商店街活性化促進区域(地域における経済的社会的活動の拠点として商店街が形成されている区域であって、当該商店街における小売商業者又はサービス業者の集積の程度、商業活動の状況その他の状況からみてその活力の維持に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認められ、かつ、当該商店街の活性化により地域経済の発展及び地域住民の生活の向上を図ることが適当と認められる区域をいう。以下同じ。)において、商店街の活性化を図るために行う事業であって、地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資するもの(以下「商店街活性化促進事業」という。)に関するもの 二、特定地域再生事業に係る課税の特例の見直し 特定地域再生事業を行う株式会社により発行される株式の取得に係る課税の特例において、認定地方公共団体による株式会社の要件の確認を株式の取得後に行うよう改める。 三、地方活力向上地域特定業務施設整備計画に基づく課税の特例の適用範囲の拡大等 1 地方活力向上地域特定業務施設整備事業であって一定の要件を満たすものを実施する個人事業者又は法人が作成することができるものとされている地方活力向上地域特定業務施設整備計画の名称を地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に改める。 2 特定業務施設を集中地域のうち特定業務施設の集積の程度が著しく高い地域として政令で定めるもの(東京二十三区)から移転する場合の課税の特例の対象地域を拡大する。また、地方公共団体に対する減収補填措置の対象に、東京二十三区から移転を行った者に対して課税免除を行った場合を追加する。 四、地域来訪者等利便増進活動計画の作成等 認定地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置として、地域来訪者等利便増進活動の実施に関する計画(地域来訪者等利便増進活動計画)の作成及びこれに基づく地域来訪者等利便増進活動に関する交付金の交付(活動により利益を受ける事業者の三分の二以上の同意を要件に、認定市町村が、地域来訪者等利便増進活動実施団体が実施する地域来訪者等利便増進活動に要する費用を、その受益の限度において活動区域内の事業者から徴収し、これを地域来訪者等利便増進活動実施団体に交付)等を追加する。 五、商店街活性化促進事業計画の作成等 認定地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置として、商店街活性化促進事業の実施に関する計画(商店街活性化促進事業計画)の作成、商店街活性化促進区域内の建築物又は土地の全部又は一部であって事業の用、住宅の用その他の用途に供されていないことが常態であるものの利活用を促すため、その所有者等に対して認定市町村が行う指導・助言・勧告等の手続、同計画に基づく商店街振興組合法及び中小企業信用保険法の特例を追加する。 六、施行期日 この法律は、平成三十年四月一日又 は公布の日のいずれか遅い日から施行する。 |
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