議案情報

平成30年6月1日現在 

第196回国会(常会)

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議案審議情報

件名 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 196回 提出番号 5

 

提出日 平成30年2月6日
衆議院から受領/提出日 平成30年3月23日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成30年5月16日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 平成30年5月24日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成30年5月25日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成30年3月16日
付託委員会等 地方創生に関する特別委員会
議決日 平成30年3月22日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成30年3月23日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成30年6月1日
法律番号 37

 

議案要旨
(内閣委員会)
地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律案(閣法第五号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、我が国における急速な少子化の進行及び地域の若者の著しい減少により地域の活力が低下している実情に鑑み、地域における若者の修学及び就業を促進し、地域の活力の向上及び持続的発展を図るため、内閣総理大臣による基本指針の策定及び地域における大学振興・若者雇用創出事業に関する計画の認定制度並びに当該事業に充てるための交付金制度の創設等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、基本理念
  地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進は、国、地方公共団体及び大学の相互の密接な連携並びに事業者の理解と協力の下に、若者にとって魅力ある修学の環境の整備及び就業の機会の創出を図ることを旨として行われなければならない。また、まち・ひと・しごと創生法の基本理念に基づき行われなければならない。
二、基本指針
  内閣総理大臣は、地域における若者の修学及び就業を促進するため、地域における大学の振興、これを通じた地域における中核的な産業の振興及び当該産業に関する専門的な知識を有する人材の育成並びに地域における事業者による若者の雇用機会の創出(以下「地域における大学振興・若者雇用創出」という。)に関する基本指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。
三、地域における大学振興・若者雇用創出事業に関する計画の認定等
1 地方公共団体は、単独で又は共同して、基本指針に基づき、内閣府令で定めるところにより、まち・ひと・しごと創生法に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略に定められた事業又は同法に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略に定められた事業であって地域における大学振興・若者雇用創出のために行われる事業(以下「地域における大学振興・若者雇用創出事業」という。)に関する計画(以下「計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。
2 地方公共団体は、四の会議が作成する案に基づいて計画を定めるものとする。
3 内閣総理大臣は、1の認定の申請があった場合において、計画が基本指針に適合するものであること等の基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
四、地域における大学振興・若者雇用創出推進会議
  地方公共団体は、計画の案を作成し、及び地域における大学振興・若者雇用創出の推進に関し必要な事項について協議するため、地域における大学振興・若者雇用創出事業を実施する大学及び事業者等と共同して、協議により規約を定め、地域における大学振興・若者雇用創出推進会議を組織することができる。
五、交付金の交付
  国は、三の3の認定を受けた地方公共団体に対し、当該認定を受けた計画に基づく事業の実施に要する経費に充てるため、内閣府令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
六、特定地域内学部収容定員の抑制
  大学の設置者又は大学を設置しようとする者は、一定の場合を除き、特定地域内学部収容定員(特定地域(大学の学部(短期大学の学科を含み、夜間において授業を行うもの及び通信により教育を行うものを除く。以下同じ。)の学生が既に相当程度集中している地域であって他の地域における若者の著しい減少を緩和するために当該学生が更に集中することを防止する必要がある地域として政令で定める地域をいう。)内に校舎が所在する大学の学部の学生の収容定員のうち、当該校舎で授業を受ける学生に係るものとして政令で定めるところにより算定した収容定員をいう。)を増加させてはならない。
七、地域における若者の雇用機会の創出等
  国は、地方公共団体と連携して、地域における若者の就業を促進するため、地域の特性を生かした創業の促進及び地域における事業活動の活性化による若者の雇用機会の創出、地域における適職の選択を可能とする環境の整備その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
八、施行期日等
1 この法律は、一部の規定を除き、平成三十年四月一日又は公布の日のいずれか遅い日から施行する。
2 六は、平成四十年三月三十一日限り、その効力を失う。また、平成三十六年三月三十一日までに、特定地域内における専門職大学等の設置等について認可を受けた場合等においては、適用しない。
3 政府は、平成三十六年三月三十一日までの間に、専門職大学等の設置の状況その他この法律の施行の状況について、平成四十年三月三十一日までの間に、地域における若者の修学及び就業の状況その他この法律の施行の状 況について、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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