平成30年4月18日現在
第196回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 196回 | 提出番号 | 4 |
提出日 | 平成30年2月2日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成30年3月22日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成30年3月29日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成30年4月3日 |
議決・継続結果 | 修正 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年4月4日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成30年3月15日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成30年3月20日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年3月22日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
備考 | |
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平成30年4月 4日 衆へ回付 4月10日 衆同意 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成30年4月18日 |
法律番号 | 15 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第四号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、国際観光の一層の振興を図るため、基本方針及び外客来訪促進計画の記載事項等の整備並びに外国人観光旅客が公共交通機関を円滑に利用するための措置の拡充を行うとともに、国際観光振興施策に必要な経費の財源に関する特別の措置等を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 法律の題名を「外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律」に改めることとする。 二 法律の目的を「外国人観光旅客の来訪を促進することが我が国経済社会の発展及び地域経済の活性化のために重要な課題であるとともに我が国に対する理解の増進に資するものであること並びに国際観光旅客の往来を促進することが国際交流の拡大に資するものであることに鑑み、観光先進国の実現に向けた観光基盤の拡充及び強化を図るため、外国人観光旅客の来訪を促進するための措置及び国際観光の振興に資する施策に必要な経費の財源に関する特別の措置を講ずることにより、国際観光の振興を図り、もって我が国の観光及びその関連産業の国際競争力の強化並びに地域経済の活性化その他の地域の活力の向上に寄与すること」に改めることとする。 三 国土交通大臣が定める基本方針を「国際観光の振興を図るための基本方針」に変更するとともに、その記載事項を拡充することとする。 四 地方運輸局、関係都道府県及び観光関係団体は、一又は二以上の都道府県の区域を単位とする地域ごとに、外客来訪促進計画の策定等を行うための協議会(以下「協議会」という。)を組織することができることとする。 五 外客来訪促進計画の策定主体を協議会に変更するとともに、外客来訪促進計画の記載事項を改めることとする。 六 公共交通事業者等は、観光庁長官が定める基準に従い、その事業の用に供する旅客施設及び車両等について、外国語等による情報の提供、インターネットを利用した観光に関する情報の閲覧を可能とするための措置、座便式の水洗便所の設置その他の外国人観光旅客の公共交通機関の利用に係る利便を増進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととする。 七 政府は、国際観光旅客税の収入見込額に相当する金額を、国際観光振興施策(国際観光旅客の円滑かつ快適な旅行のための環境の整備に関する施策、我が国の多様な観光の魅力に関する情報の入手の容易化に関する施策並びに地域固有の文化、自然その他の特性を活用した観光資源の開発及び活用による当該地域における体験及び滞在の質の向上に関する施策)に必要な経費に充てるものとするとともに、金額の算出については、各年度において、その年度の予算金額によるものとする。 八 その他所要の規定の整備を行うこととする。 九 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 十 この法律は、平成三十年四月一日から施行することとする。ただし、六の改正は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。 |
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外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律案委員会修正要旨 この法律の施行期日を「平成三十年四月一日」から「公布の日」に改めるものである。 |
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議案等のファイル | |
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