平成30年4月2日現在
第196回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 所得税法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 196回 | 提出番号 | 1 |
提出日 | 平成30年2月2日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成30年2月28日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成30年3月9日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 平成30年3月28日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年3月28日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(所得税法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成30年2月13日 |
付託委員会等 | 財務金融委員会 |
議決日 | 平成30年2月28日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年2月28日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成30年3月31日 |
法律番号 | 7 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会)
所得税法等の一部を改正する法律案(閣法第一号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、働き方の多様化等への対応、デフレ脱却と経済再生の実現等の観点から、国税に関し、所要の改正を一体として行うものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、個人所得課税 1 給与所得控除及び公的年金等控除から基礎控除への振替 給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を一律十万円引き下げ、基礎控除の控除額を一律十万円引き上げる。 2 給与所得控除、公的年金等控除及び基礎控除の適正化 ① 給与収入が八百五十万円超の者の給与所得控除を引き下げるとともに、二十三歳未満の扶養親族や特別障害者である扶養親族等を有する者等に負担増が生じないよう措置を講ずる。 ② 公的年金等収入が千万円超の者又は公的年金等以外の合計所得金額が千万円超の者の公的年金等控除を引き下げる。 ③ 基礎控除について、合計所得金額二千四百万円超で控除額が逓減を開始し、二千五百万円超で消失する仕組みとする。 二、法人課税 1 所得拡大促進税制の改組 所得拡大促進税制を改組し、継続雇用者給与等支給額が対前年度比三%以上の増加及び国内設備投資額が減価償却費の総額の九十%以上の要件を満たす場合に、給与等支給総額の対前年度増加額の十五%の税額控除(人材投資を増加した企業には税額控除率を五%上乗せ)ができる制度とする。 2 情報連携投資等の促進に係る税制の創設 企業内外データの連携・高度利活用による生産性向上等に資する設備投資に対する三十%の特別償却又は三%の税額控除(継続雇用者給与等支給額の対前年度増加率が三%以上の場合は五%)ができる制度を創設する。 3 租税特別措置の適用要件の見直し 大企業について、所得金額が前期の所得金額以下の一定の事業年度を除き、継続雇用者給与等支給額が前年度を超えること、国内設備投資額が減価償却費の総額の十%を超えることの要件のいずれにも該当しない場合には、研究開発税制その他の一定の税額控除の適用を停止する。 三、資産課税 事業承継税制について、十年間の特例として、猶予対象の株式の制限(総株式数の三分の二)の撤廃、納税猶予割合の引上げ(八十%から百%)、雇用確保要件の弾力化を行うとともに、最大三名の後継者に対する贈与・相続に対象を拡大する等の措置を講ずる。 四、国際課税 国内に進出する外国企業等の事業利益に対する課税の有無を決める「恒久的施設(PE)」の範囲について、租税回避を防止するための見直しを行う。 五、その他 1 大法人について、法人税等の電子申告を義務化する。 2 たばこ税の税率を一本当たり〇・五円ずつ三段階で合計一・五円引き上げるとともに、加熱式たばこの課税区分を新設した上で、その製品特性を踏まえた課税方式に見直す。 3 適用期限の到来する租税特別措置の延長、既存の租税特別措置の整理合理化等、所要の措置を講ずる。 六、施行期日 この法律は、別段の定めがあるものを除き、平成三十年四月一日から施行する。 なお、本法律施行に伴う平成三十年度の租税減収見込額は、約十四億円である。 |
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議案等のファイル | |
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