平成29年6月9日現在
第193回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 投資の促進及び保護に関する日本国政府とケニア共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 193回 | 提出番号 | 11 |
提出日 | 平成29年3月10日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成29年5月18日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成29年6月6日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成29年6月8日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成29年6月9日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(投資の促進及び保護に関する日本国政府とケニア共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成29年5月12日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成29年5月17日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成29年5月18日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
投資の促進及び保護に関する日本国政府とケニア共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(閣条第一一号)(衆議院送付)要旨 この協定は、我が国とケニアとの間において、投資の促進及び保護に関する法的枠組みの整備を通じて両国間の投資の機会を増大させ、経済関係を一層強化するため、二〇一六年(平成二十八年)八月にナイロビで署名されたものである。 この協定は、前文、本文二十六箇条及び末文から成り、主な内容は次のとおりである。 一、一方の締約国は、自国の区域において、投資財産の運営、経営、維持、使用、享有及び売却その他の処分(以下「投資活動」という。)に関し、他方の締約国の投資家及びその投資財産に対し、内国民待遇を与える。 二、一方の締約国は、自国の区域において、投資活動及び投資の許可に関し、他方の締約国の投資家及びその投資財産に対し、最恵国待遇を与える。 三、一方の締約国は、自国の区域において、他方の締約国の投資家の投資財産に対し、国際慣習法に従い、公正かつ衡平な待遇並びに十分な保護及び保障を与える。 四、一方の締約国は、自国の区域において、裁判所の裁判を受ける権利等に関し、他方の締約国の投資家に対し、内国民待遇又は最恵国待遇を与える。 五、いずれの一方の締約国も、他方の締約国の投資家に対し、一定の場合を除くほか、自国の区域における投資活動の条件として、輸出についての要求等を課し、又は強制してはならない。 六、いずれの一方の締約国も、公共の目的のためであること、無差別であること、迅速、適当かつ実効的な補償の支払を伴うこと及び正当な法の手続に従うことという要件を満たさない限り、収用、国有化等を実施してはならない。また、収用、国有化等に伴う補償は、公正な市場価格に相当するものでなければならない。 七、一方の締約国は、武力紛争等により自国の区域にある投資財産に関して損失等を被った他方の締約国の投資家に対し、原状回復等の解決方法に関し、内国民待遇又は最恵国待遇のうち当該他方の締約国の投資家にとっていずれか有利なものよりも不利でない待遇を与える。 八、自国の投資家の損害の填補等を行った締約国又はその指定する機関による当該投資家の権利又は請求権の代位を承認する。 九、一方の締約国は、一定の場合を除くほか、自国の区域にある他方の締約国の投資家の投資財産に関連する全ての資金の移転が、自国の区域に向け又は自国の区域から、自由に、かつ、遅滞なく行われることを確保する。 十、この協定の解釈及び適用に関する両締約国間の紛争は、交渉によって解決することができない場合には、仲裁廷に付託される。 十一、一方の締約国と他方の締約国の投資家との間の紛争が協議により解決されない場合には、当該紛争は、紛争締約国の権限のある裁判所、国家と他の国家の国民との間の投資紛争の解決に関する条約による仲裁、投資紛争解決国際センターに係る追加的な制度についての規則による仲裁、国際連合国際商取引法委員会の仲裁規則による仲裁のいずれかに付託される。 十二、いずれの締約国も、国際収支及び対外支払に関して重大な困難が生じている場合、資本の移動が経済全般の運営に重大な困難をもたらす場合等には、前記一(内国民待遇)に基づく義務であって国境を越える資本取引に係るもの及び前記九(資金の移転)に基づく義務に適合しない措置を採用し、又は維持することができる。 十三、両締約国は、それぞれの関係法令に従い、知的財産権への十分かつ効果的な保護を与える。 十四、両締約国は、この協定の効力発生に必要な国内法上の手続の完了を相互に通告する。この協定は、その通告のうちいずれか遅い方の受領の日の後三十日目の日に効力を生ずる。この協定は、この協定の効力発生の後十年の期間効力を有するものとし、その後は、一方の締約国が他方の締約国に対して書面による通告を行うことにより終了する時まで引き続き効力を有する。 |
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