

平成29年5月10日現在
第193回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
| 件名 | 違法な漁業、報告されていない漁業及び規制されていない漁業を防止し、抑止し、及び排除するための寄港国の措置に関する協定の締結について承認を求めるの件 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 条約 | ||
| 提出回次 | 193回 | 提出番号 | 6 | 
| 提出日 | 平成29年2月24日 | 
|---|---|
| 衆議院から受領/提出日 | 平成29年4月11日 | 
| 衆議院へ送付/提出日 | |
| 先議区分 | 衆先議 | 
| 継続区分 | 
| 参議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成29年4月24日 | 
| 付託委員会等 | 外交防衛委員会 | 
| 議決日 | 平成29年5月9日 | 
| 議決・継続結果 | 承認 | 
| 参議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成29年5月10日 | 
| 議決 | 承認 | 
| 採決態様 | 全会一致 | 
| 採決方法 | 押しボタン(違法な漁業、報告されていない漁業及び規制されていない漁業を防止し、抑止し、及び排除するための寄港国の措置に関する協定の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) | 
| 衆議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成29年3月29日 | 
| 付託委員会等 | 外務委員会 | 
| 議決日 | 平成29年4月7日 | 
| 議決・継続結果 | 承認 | 
| 衆議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成29年4月11日 | 
| 議決 | 承認 | 
| 採決態様 | 全会一致 | 
| 採決方法 | 異議の有無 | 
| 議案要旨 | 
|---|
| (外交防衛委員会) 違法な漁業、報告されていない漁業及び規制されていない漁業を防止し、抑止し、及び排除するための寄港国の措置に関する協定の締結について承認を求めるの件(閣条第六号)(衆議院送付)要旨 この協定は、違法な漁業、報告されていない漁業及び規制されていない漁業(以下「IUU漁業」という。)を防止し、抑止し、及び排除すること並びにこれにより海洋生物資源及び海洋生態系の長期的な保存及び持続可能な利用を確保することを目的として、IUU漁業に対する効果的な寄港国の措置の実施等について定めるものであり、二〇〇九年(平成二十一年)十一月にローマで開催された第三十六回国際連合食糧農業機関(以下「FAO」という。)総会において採択され、二〇一六年(平成二十八年)六月に発効した。この協定は、前文、本文三十七箇条及び末文並びに協定の不可分の一部を成す五の附属書から成り、主な内容は次のとおりである。 一、締約国は、自国に入港を希望し、又は自国の港にある船舶であって自国の旗を掲げる権利を有しないものについて、寄港国としての資格においてこの協定を適用する。 二、締約国は、最大限可能な範囲で、漁業に関連する寄港国の措置を一層広範な寄港国による監督に関する制度と統合する。 三、締約国は、船舶が入港を要請することができる港を指定し、及び公表する。 四、締約国は、船舶の入港を許可する前に、入港を希望する船舶に対し、最低限度の基準として附属書Aに規定する寄港を予定する港、目的、船名、旗国等の情報の提供を要求する。 五、締約国は、入港を希望する船舶がIUU漁業又はこれを補助する漁獲関連活動に従事したことの十分な証拠を有する場合には、当該船舶の入港を拒否する。 六、締約国は、入港した船舶がIUU漁業又はこれを補助する漁獲関連活動に従事したと信ずるに足りる合理的な根拠がある場合には、魚類の陸揚げ、燃料補給等のために当該船舶が港を使用することを拒否する。 七、締約国は、この協定が定める基準に従い、特に自国に入港した船舶がIUU漁業又はこれを補助する漁獲関連活動に従事したことがあると疑うに足りる明白な根拠がある場合には、当該船舶を検査する。 八、締約国は、検査の後に、船舶がIUU漁業又はこれを補助する漁獲関連活動に従事したと信ずるに足りる明白な根拠がある場合には、魚類の陸揚げ、燃料補給等のために当該船舶が港を使用することを拒否する。 九、締約国は、自国の旗を掲げる権利を有する船舶に対し、この協定に従って実施される検査において寄港国と協力することを要求し、当該船舶がIUU漁業又はこれを補助する漁獲関連活動に従事したことの十分な証拠がある場合には、自国の法令に従って遅滞なく取締りを行う。 十、この協定の解釈又は適用に関する締約国間の紛争の解決について定める。 十一、締約国は、この協定の非締約国に対し、この協定の締約国となること並びにこの協定に合致するように法令を制定し、及び措置をとることを奨励する。 十二、締約国は、FAO等の枠組みにおいて、この協定の実施に関する監視、検討及び評価を行う。FAOは、この協定の効力発生の四年後に、この協定の実効性について検討し、及び評価するための締約国の会合を招集する。 十三、この協定の効力発生の後にこれに加入する国又は地域的な経済統合のための機関については、この協定は、その加入書の寄託の日の後三十日で効力を生ずる。 | 
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