議案情報

平成29年4月21日現在 

第193回国会(常会)

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議案審議情報

件名 千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定の譲許表第三十八表(日本国の譲許表)の修正及び訂正に関する確認書の締結について承認を求めるの件
種別 条約
提出回次 193回 提出番号 4

 

提出日 平成29年2月24日
衆議院から受領/提出日 平成29年4月11日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成29年4月17日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 平成29年4月20日
議決・継続結果 承認

 

参議院本会議経過
議決日 平成29年4月21日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定の譲許表第三十八表(日本国の譲許表)の修正及び訂正に関する確認書の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成29年3月29日
付託委員会等 外務委員会
議決日 平成29年4月7日
議決・継続結果 承認

 

衆議院本会議経過
議決日 平成29年4月11日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定の譲許表第三十八表(日本国の譲許表)の修正及び訂正に関する確認書の締結について承認を求めるの件(閣条第四号)(衆議院送付)要旨
 この確認書は、「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定」に含まれている我が国の譲許表に関し、情報技術製品の関税撤廃の対象産品の見直しに伴う修正及び訂正を確認するためのものであり、二〇一六年(平成二十八年)三月二十四日、ジュネーブにおいて作成された。この確認書は、前文、本文、末文並びにこの確認書に附属する譲許表の修正及び訂正から成り、主な内容は次のとおりである。
一、我が国の譲許表の修正及び訂正は、一九八〇年(昭和五十五年)三月二十六日に千九百四十七年の関税及び貿易に関する一般協定の締約国団が採択した譲許表の修正及び訂正のための手続に関する決定の規定により確定されたものであることを確認する。
二、この確認書に附属する我が国の譲許表の修正及び訂正は、我が国政府が世界貿易機関事務局長に宛てた通告書に従って効力を生ずる。
三、日本国の譲許表(第三十八表)の主たる修正及び訂正内容は、次のとおりである。
 1 関税撤廃措置の対象となる産品(二百一品目)に関し、基準となる表において、該当する二〇〇七年(平成十九年)に改正された「商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約」の番号(以下「統一システムの番号」という。)、品名、基準税率、最終譲許税率、関税引下げの実施期間、原交渉国、その他の租税及び課徴金並びに「情報技術製品の貿易の拡大に関する宣言」の附属書A及び附属書Bの品目番号を記載している。
 2 関税撤廃措置の対象となる産品(二百一品目)に関し、段階的な引下げの表において、該当する統一システムの番号、基準税率及び一年ごとの譲許税率を記載している。
 3 「情報技術製品の貿易の拡大に関する宣言」の附属書Bに掲げられる産品(マルチコンポーネント集積回路等十品目)に関して、「情報技術製品の貿易の拡大に関する宣言」の附属書Bの品目番号、品名及び該当する統一システムの番号を記載し、これらの産品の関税については、この譲許表に明示的な定めがない限り、当該産品が統一システムのいずれの番号に分類されたとしても、撤廃することを規定している。
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