議案情報

平成29年4月14日現在 

第193回国会(常会)

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議案審議情報

件名 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定の締結について承認を求めるの件
種別 条約
提出回次 193回 提出番号 1

 

提出日 平成29年2月24日
衆議院から受領/提出日 平成29年3月23日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成29年3月31日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 平成29年4月13日
議決・継続結果 承認

 

参議院本会議経過
議決日 平成29年4月14日
議決 承認
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成29年3月14日
付託委員会等 外務委員会
議決日 平成29年3月22日
議決・継続結果 承認

 

衆議院本会議経過
議決日 平成29年3月23日
議決 承認
採決態様 多数
採決方法 起立

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(閣条第一号)(衆議院送付)要旨
この協定は、二〇一五年(平成二十七年)九月、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律等が成立したことを踏まえ、同法等に基づく物品又は役務の提供についても、二〇一三年(平成二十五年)に締結した日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定(以下「現行協定」という。)に定める決済手続等の枠組みを適用しようとするものであり、現行協定に代わる新たな協定として二〇一七年(平成二十九年)一月十四日にシドニーで署名されたものである。この協定は、前文、本文七箇条及び末文から成り、その主な内容は次のとおりである。
一、この協定は、自衛隊とオーストラリア国防軍との間における、共同訓練、国際連合平和維持活動、国際連携平和安全活動、人道的な国際救援活動若しくは大規模災害への対処のための活動、外国での緊急事態における自国民等の退去のための保護措置若しくは輸送、連絡調整その他の日常的な活動又はそれぞれの国の法令により物品又は役務の提供が認められるその他の活動のために必要な物品又は役務の相互の提供に関する基本的な条件を定めることを目的とする。
二、いずれか一方の当事国政府が、他方の当事国政府に対し、一に掲げる活動のために必要な物品又は役務の提供を要請する場合には、当該他方の当事国政府は、その権限の範囲内で、それらの物品又は役務を提供することができる。
三、この協定に基づいて提供される物品又は役務は、食料、水、宿泊、輸送(空輸を含む。)、燃料・油脂・潤滑油、被服、通信業務、衛生業務、基地活動支援(基地活動支援に付随する建設を含む。)、保管業務、施設の利用、訓練業務、部品・構成品、修理・整備業務(校正業務を含む。)、空港・港湾業務及び弾薬の各区分に係るものとし、それぞれの区分に係る物品又は役務については、付表において定める。また、物品又は役務の提供については、武器の提供が含まれるものと解してはならない。
四、この協定に基づいて提供される物品又は役務の使用は、国際連合憲章と両立するものでなければならない。物品又は役務を受領した当事国政府は、当該物品又は役務を提供した当事国政府の書面による事前の同意を得ないで、当該物品又は役務を受領した当事国政府の部隊以外の者に移転してはならない。
五、この協定に基づく物品又は役務の提供に係る決済の手続等について定める。この協定に基づいて行われる物品又は役務の相互の提供は、この協定に従属し、両当事国政府の権限のある当局の間で作成される手続取決めに従って実施される。
六、この協定の規定は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定に基づいて国際連合の軍隊を構成する部隊として行動するオーストラリア国防軍が実施するいかなる活動にも適用されない。両当事国政府は、この協定の実施に関し相互に緊密に協議する。
七、この協定は、両当事国政府がこの協定の効力発生に必要な自己の内部手続を完了した旨を相互に通告する外交上の公文を交換した日に効力を生ずる。この協定は、十年間効力を有し、その後は、いずれか一方の当事国政府がこの協定を終了させる意思を通告しない限り、順次それぞれ十年の期間、自動的に効力を延長される。
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