議案情報

平成29年6月23日現在 

第193回国会(常会)

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議案審議情報

件名 商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査の実施に関する法律案
種別 法律案(参法)
提出回次 193回 提出番号 106

 

提出日 平成29年6月8日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成29年6月14日
先議区分 本院先議
継続区分  
発議者 徳永エリ君 外6名
提出者区分 議員発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成29年6月8日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 平成29年6月13日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成29年6月14日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査の実施に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成29年6月15日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 平成29年6月15日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成29年6月16日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成29年6月23日
法律番号 76

 

議案要旨
(農林水産委員会)
商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査の実施に関する法律案(徳永エリ君外六名発議)(参第一〇六号)要旨
 本法律案は、商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査を安定的かつ継続的に実施するために必要な事項を定めることにより、商業捕鯨の実施による水産業等の発展及び海洋生物資源の持続的な利用への寄与を目的とするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、基本原則
  鯨類科学調査は、主として商業捕鯨の実施のための科学的知見を得ることを目指して実施されること、我が国が締結した条約その他の国際約束及び確立された国際法規に基づき、かつ、科学的知見を踏まえて実施されること等の基準の全てに適合し、かつ、原則として鯨類の捕獲を伴って実施されるものとする。
二、国の責務
  国は、鯨類科学調査についての基本原則にのっとり、鯨類科学調査を安定的かつ継続的に実施するための施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有するものとする。
三、基本方針
政府は、基本原則にのっとり、鯨類科学調査を安定的かつ継続的に実施するための基本的な方針を定めなければならないものとする。
四、鯨類科学調査計画
  農林水産大臣は、基本方針に即して、実施が必要と認められる鯨類科学調査ごとに、鯨類科学調査の実施に関する計画を策定するものとする。
五、調査実施主体
 1 農林水産大臣は、一般社団法人又は一般財団法人であって、鯨類科学調査を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、指定鯨類科学調査法人として指定することができるものとする。
 2 農林水産大臣は、指定鯨類科学調査法人のほか、試験研究のための鯨類の捕獲を適正かつ確実に行うことができる能力を有しており、かつ、当該試験研究について指定鯨類科学調査法人の協力を得ていると認められる者を、期間を限り、鯨類科学調査を実施する主体とすることができるものとする。
六、鯨類科学調査の実施体制の整備等
  政府は、調査実施主体に対し、予算の範囲内において、鯨類科学調査の実施に要する費用の一部を補助するとともに、鯨類科学調査を安定的かつ継続的に実施するため、調査研究を行う人材の養成、調査実施のための船舶及び乗組員の確保その他の必要な措置を講ずるものとする。
七、妨害行為への対応等のための施策
 1 政府は、調査実施主体が、妨害行為を防止し若しくは妨害行為に対応するために必要な船舶等の備え又は乗組員の訓練を行うため、必要な支援を行うものとする。
 2 政府は、妨害行為の防止又は妨害行為への対応のため、政府職員又はその乗り組む船舶を鯨類科学調査の実施に係る海域等に派遣し、当該政府職員に法令の規定に基づき必要な措置を講じさせるものとする。
 3 関係行政機関の長は、鯨類科学調査に係る妨害行為に対応してとることができる措置の具体的内容について、あらかじめ情報を共有することにより、相互の緊密な連携を確保するものとする。
 4 政府は、外国船舶による妨害行為の防止又は対応のため、外交上適切な措置を講ずるとともに、妨害行為を行うおそれがある外国人について入国等の管理に関する必要な措置をとるものとする。
八、鯨類科学調査により得られた科学的知見の国内外における普及及び活用等
  政府は、鯨類科学調査により得られた科学的知見の国内外における普及及び活用に努めるとともに、鯨類に関する文化及び食習慣並びに鯨類の利用についての広報活動の充実その他の必要な措置並びに捕鯨を取り巻く国際環境の改善を図るための外交上の措置を講ずるものとする。
九、鯨類科学調査のために捕獲した鯨類の調査終了後における利用
  政府は、鯨類科学調査のために捕獲した鯨類のうち必要な調査を終了したものについて、可能な限り有効かつ合理的に利用されるよう必要な措置を講ずるとともに、鯨類の加工、販売等を行う関係者に対し事業等が妨害される不安を生じさせることがないよう必要な措置を講ずるものとする。
十、鯨類科学調査以外の鯨類に関する科学的な調査についての措置
  政府は、鯨類科学調査以外の鯨類に関する科学的な調査について、当該調査の目的及び実施の状況を踏まえ必要があると認めるときは、鯨類科学調査に準じて必要な措置を講ずるものとする。
十一、附則
  この法律は、公布の日から施行することとする。  
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