平成29年6月23日現在
第193回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 193回 | 提出番号 | 20 |
提出日 | 平成29年6月7日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成29年6月8日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 内閣委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成29年6月16日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成29年6月16日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成29年6月16日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成29年6月8日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成29年6月23日 |
法律番号 | 75 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の一部を改正する法律案(衆第二〇号)(衆議院提出)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、この法律において「携帯電話インターネット接続役務」とは、専ら携帯電話端末等(その一端が携帯電話端末又はPHS端末と接続されるための伝送路設備に接続される移動端末設備であって、インターネットを利用して公衆の閲覧に供されている情報をその利用者の選択に応じ閲覧することができるものをいう。以下同じ。)からのインターネットへの接続を可能とする電気通信役務であって青少年がこれを利用して青少年有害情報の閲覧をする可能性が高いものとして政令で定めるものをいう。 二、携帯電話インターネット接続役務提供事業者等の青少年確認義務 1 携帯電話インターネット接続役務提供事業者及び携帯電話インターネット接続役務提供事業者の携帯電話インターネット接続役務の提供に関する契約(以下「役務提供契約」という。)の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者(以下「携帯電話インターネット接続役務提供事業者等」という。)は、役務提供契約(既契約の変更を内容とする契約又は既契約の更新を内容とする契約にあっては、当該既契約の相手方又は当該既契約に係る携帯電話端末等の変更を伴うものに限る。二及び三において同じ。)の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理をしようとするときは、あらかじめ、当該役務提供契約を締結しようとする相手方が青少年であるかどうかを確認しなければならない。 2 携帯電話インターネット接続役務提供事業者等は、1により役務提供契約を締結しようとする相手方が青少年でないことを確認したときは、当該相手方に対し、当該役務提供契約に係る携帯電話端末等の使用者が青少年であるかどうかを確認しなければならない。 3 携帯電話端末等を青少年に使用させるために役務提供契約を締結しようとする者は、携帯電話インターネット接続役務提供事業者等が2による確認を行う場合において、当該携帯電話インターネット接続役務提供事業者等に対し、その旨を申し出なければならない。 三、携帯電話インターネット接続役務提供事業者等の説明義務 携帯電話インターネット接続役務提供事業者等は、役務提供契約を締結しようとする相手方が青少年である場合にあっては当該青少年に対し、役務提供契約に係る携帯電話端末等の使用者が青少年であり、かつ、当該役務提供契約を締結しようとする相手方がその青少年の保護者である場合にあっては当該保護者に対し、携帯電話端末等からのインターネットの利用により青少年が青少年有害情報の閲覧をする可能性がある旨、青少年有害情報フィルタリングサービスの利用の必要性及び内容並びに四の青少年有害情報フィルタリング有効化措置の必要性及び内容について、説明しなければならない。 四、携帯電話インターネット接続役務提供事業者等の青少年有害情報フィルタリング有効化措置実施義務 携帯電話インターネット接続役務提供事業者等は、携帯電話端末等(青少年有害情報フィルタリング有効化措置(インターネットを利用する者の青少年有害情報の閲覧を制限するため、インターネットと接続する機能を有する機器に組み込まれたプログラムの機能を制限する措置をいう。以下同じ。)を講ずる必要性が低いものとして総務省令・経済産業省令で定めるものを除く。)であって、その販売が携帯電話インターネット接続役務の提供と関連性を有するものとして総務省令・経済産業省令で定めるもの(以下「特定携帯電話端末等」という。)を販売する場合において、当該特定携帯電話端末等に係る役務提供契約の相手方又は当該特定携帯電話端末等の使用者が青少年であるときは、当該特定携帯電話端末等について、青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講じなければならない。ただし、その青少年の保護者が、青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講ずることを希望しない旨の申出をした場合は、この限りでない。 五、インターネット接続機器の製造事業者の義務の対象となる機器の範囲の拡大 インターネット接続機器の製造事業者に青少年有害情報フィルタリングソフトウェア等の利用を容易にする措置を講ずべきことを義務付ける規定の対象となる機器について、携帯電話端末及びPHS端末もその対象に含める。 六、インターネット接続機器の動作を直接制御する機能を有するプログラムを開発する事業者の努力義務 プログラムの実行をするためにインターネット接続機器の動作を直接制御する機能を有するプログラムを開発する事業者は、携帯電話インターネット接続役務提供事業者等の青少年有害情報フィルタリング有 効化措置及び当該インターネット接続機器を製造する事業者の青少年有害情報フィルタリングソフトウェア又は青少年有害情報フィルタリングサービスの利用を容易にする措置が円滑に講ぜられるように、当該プログラムを開発するよう努めなければならない。 七、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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