平成29年5月19日現在
第193回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
| 件名 | 平成三十一年六月一日から同月十日までの間に任期が満了することとなる地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙により選出される議会の議員及び長の任期の特例に関する法律案 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 法律案(衆法) | ||
| 提出回次 | 193回 | 提出番号 | 14 | 
| 提出日 | 平成29年4月20日 | ||
|---|---|---|---|
| 衆議院から受領/提出日 | 平成29年4月21日 | ||
| 衆議院へ送付/提出日 | |||
| 先議区分 | 衆先議 | ||
| 継続区分 | |||
| 提出者 | 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長 | ||
| 提出者区分 | 委員会発議 | ||
| 参議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成29年4月25日 | 
| 付託委員会等 | 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 | 
| 議決日 | 平成29年5月10日 | 
| 議決・継続結果 | 可決 | 
| 参議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成29年5月12日 | 
| 議決 | 可決 | 
| 採決態様 | 多数 | 
| 採決方法 | 押しボタン(平成三十一年六月一日から同月十日までの間に任期が満了することとなる地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙により選出される議会の議員及び長の任期の特例に関する法律案の投票結果はこちら) | 
| 衆議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | |
| 付託委員会等 | |
| 議決日 | |
| 議決・継続結果 | |
| 衆議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成29年4月21日 | 
| 議決 | 可決 | 
| 採決態様 | 多数 | 
| 採決方法 | 起立 | 
| その他 | |
|---|---|
| 公布年月日 | 平成29年5月19日 | 
| 法律番号 | 34 | 
| 議案要旨 | 
|---|
| 
(政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)
 平成三十一年六月一日から同月十日までの間に任期が満了することとなる地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙により選出される議会の議員及び長の任期の特例に関する法律案(衆第一四号)(衆議院提出)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、任期の特例 1 平成三十一年六月一日から同月十日までの間に任期が満了することとなる地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙により選出される議会の議員又は長(以下「特例対象議員等」という。)の任期は、当該地方公共団体の議会が、平成三十年十月三十一日までに、特例対象議員等の任期満了の日として平成三十五年四月一日から同月三十日までの期間内のいずれかの日を定める旨の議決をしたときは、地方自治法第九十三条第一項(議会の議員の任期)又は第百四十条第一項(長の任期)の規定にかかわらず、当該議決で定める日に満了する。 2 1の議決に係る議案は、特例対象議員等のうち議会の議員の任期満了の日に係るものにあっては議会の議員又は委員会が、特例対象議員等のうち長の任期満了の日に係るものにあっては長が、それぞれ議会に提出することができる。 3 1の議決については、議員数の四分の三以上の者が出席し、その五分の四以上の者の同意がなければならない。 4 1の地方公共団体は、1の議決があったときは、直ちにその旨を告示しなければならない。 5 地方自治法第百七十九条第一項本文(長の専決処分)の規定は、1の議決に係る事件については、適用しない。 二、施行期日 この法律は、公布の日から施行する。  | 
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| 議案等のファイル | |
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