平成29年6月28日現在
第193回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
| 件名 | 過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律案 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 法律案(衆法) | ||
| 提出回次 | 193回 | 提出番号 | 5 | 
| 提出日 | 平成29年3月14日 | ||
|---|---|---|---|
| 衆議院から受領/提出日 | 平成29年3月16日 | ||
| 衆議院へ送付/提出日 | |||
| 先議区分 | 衆先議 | ||
| 継続区分 | |||
| 提出者 | 総務委員長 | ||
| 提出者区分 | 委員会発議 | ||
| 参議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成29年3月29日 | 
| 付託委員会等 | 総務委員会 | 
| 議決日 | 平成29年3月30日 | 
| 議決・継続結果 | 可決 | 
| 参議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成29年3月31日 | 
| 議決 | 可決 | 
| 採決態様 | 全会一致 | 
| 採決方法 | 押しボタン(過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) | 
| 衆議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | |
| 付託委員会等 | |
| 議決日 | |
| 議決・継続結果 | |
| 衆議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成29年3月16日 | 
| 議決 | 可決 | 
| 採決態様 | 全会一致 | 
| 採決方法 | 異議の有無 | 
| その他 | |
|---|---|
| 公布年月日 | 平成29年3月31日 | 
| 法律番号 | 11 | 
| 議案要旨 | 
|---|
| 
(総務委員会)
 過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律案(衆第五号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、過疎地域自立促進特別措置法の実施の状況に鑑み、過疎地域の要件を追加するほか、過疎地域自立促進のための地方債の対象経費として市町村立の専修学校等の整備に要する経費を追加するとともに、減価償却の特例及び地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置の対象業種について情報通信技術利用事業を廃止し、農林水産物等販売業を追加しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、過疎地域の要件の追加 現行法による過疎地域に加え、人口及び財政力に関する一定の要件を満たす地域を過疎地域として追加する。 二、過疎地域自立促進のための地方債の対象経費の拡充等 地方債をもってその整備に必要な経費の財源とすることができる施設として、市町村立の中等教育学校、市町村立の特別支援学校、市町村立の専修学校及び市町村立の各種学校を追加するとともに、現在政令で規定されている市町村立の幼稚園を法律に規定する。 三、減価償却の特例の拡充 租税特別措置法の定める特別償却を行うことができる事業のうち情報通信技術利用事業を廃止し、農林水産物等販売業(過疎地域内において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。以下同じ。)を追加する。 四、地方税の課税免除等に伴う措置の拡充 地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置の対象業種のうち情報通信技術利用事業を廃止し、農林水産物等販売業を追加する。 五、施行期日 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。  | 
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| 議案等のファイル | |
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