平成29年6月16日現在
第193回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 天皇の退位等に関する皇室典範特例法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 193回 | 提出番号 | 66 |
提出日 | 平成29年5月19日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成29年6月2日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成29年6月6日 |
付託委員会等 | 天皇の退位等に関する皇室典範特例法案特別委員会 |
議決日 | 平成29年6月7日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成29年6月9日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(天皇の退位等に関する皇室典範特例法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成29年5月31日 |
付託委員会等 | 議院運営委員会 |
議決日 | 平成29年6月1日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成29年6月2日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成29年6月16日 |
法律番号 | 63 |
議案要旨 |
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(天皇の退位等に関する皇室典範特例法案特別委員会)
天皇の退位等に関する皇室典範特例法案(閣法第六六号)(衆議院送付)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、趣旨 この法律は、天皇陛下が、昭和六十四年一月七日の御即位以来二十八年を超える長期にわたり、国事行為のほか、全国各地への御訪問、被災地のお見舞いをはじめとする象徴としての公的な御活動に精励してこられた中、八十三歳と御高齢になられ、今後これらの御活動を天皇として自ら続けられることが困難となることを深く案じておられること、これに対し、国民は、御高齢に至るまでこれらの御活動に精励されている天皇陛下を深く敬愛し、この天皇陛下のお気持ちを理解し、これに共感していること、さらに、皇嗣である皇太子殿下は、五十七歳となられ、これまで国事行為の臨時代行等の御公務に長期にわたり精勤されておられることという現下の状況に鑑み、皇室典範第四条の規定の特例として、天皇陛下の退位及び皇嗣の即位を実現するとともに、天皇陛下の退位後の地位その他の退位に伴い必要となる事項を定めるものとする。 二、天皇の退位及び皇嗣の即位 天皇は、この法律の施行の日限り、退位し、皇嗣が、直ちに即位する。 三、上皇及び上皇后 1 二により退位した天皇は、上皇とする。 2 上皇の敬称は、陛下とする。上皇の身分に関する事項の登録、喪儀及び陵墓については、天皇の例による。 3 上皇に関しては、2の事項を除き、皇室典範に定める事項(皇位継承資格及び皇室会議の議員資格に関する事項を除く。)については、皇族の例による。 4 上皇の后は、上皇后とする。上皇后に関しては、皇室典範に定める事項については、皇太后の例による。 5 上皇に関しては、皇室経済法その他の政令で定める法令に定める事項等については、天皇の例による等とする。上皇后に関しては、皇室経済法その他の政令で定める法令に定める事項等については、皇太后の例による。 6 宮内庁は、上皇に関する事務をつかさどる。同庁に、上皇職を置き、上皇職に国家公務員法第二条に規定する特別職として上皇侍従長及び上皇侍従次長を置く。 四、皇位継承後の皇嗣 1 二による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族に関しては、皇室典範に定める事項については、皇太子の例による。 2 二による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族に対しては、皇族費のうち年額によるものとして、定額の三倍に相当する額の金額を毎年支出するものとする。 3 二による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族に関する事務を遂行するため、宮内庁に、皇嗣職を置き、皇嗣職に国家公務員法第二条に規定する特別職として皇嗣職大夫を置く。皇嗣職が置かれている間は、東宮職を置かないものとする。 五、皇室典範の一部改正 皇室典範の附則に、この法律の特例として天皇の退位について定める天皇の退位等に関する皇室典範特例法は、この法律と一体を成すものである、との規定を加える。 六、その他 1 二により皇位の継承があった場合において皇室経済法第七条の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物については、贈与税を課さない。 2 この法律による皇位の継承に伴い元号を定める政令等を定める行為については、行政手続法第六章の意見公募手続等に関する規定は、適用しない。 3 国民の祝日である天皇誕生日を「十二月二十三日」から「二月二十三日」に改める。 七、施行期日及びこの法律の失効 1 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。政令を定めるに当たっては、内閣総理大臣は、あらかじめ、皇室会議の意見を聴かなければならない。 2 この法律は、この法律の施行の日以前に皇室典範第四条の規定による皇位の継承があったときは、その効力を失う。 |
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議案等のファイル | |
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