平成29年6月21日現在
第193回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 193回 | 提出番号 | 64 |
提出日 | 平成29年3月21日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成29年5月23日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成29年5月29日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | |
議決・継続結果 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成29年6月15日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 記名(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成29年4月6日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成29年5月19日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成29年5月23日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 記名 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成29年6月21日 |
法律番号 | 67 |
議案要旨 |
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(法務委員会)
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第六四号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、近年における犯罪の国際化及び組織化の状況に鑑み、並びに国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約の締結に伴い、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画等の行為についての処罰規定、犯罪収益規制に関する規定その他所要の規定を整備しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画の処罰 死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている一定の罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、五年以下又は二年以下の懲役又は禁錮に処する。テロリズム集団その他の組織的犯罪集団の不正権益の獲得等の目的で行われるものの遂行を二人以上で計画した者も、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、同様とする。 二 証人等買収の処罰 死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪等に係る刑事事件に関し、虚偽の証言、証拠の隠滅、偽変造等をすることの報酬として利益の供与等をした者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。組織的な犯罪に係る刑事事件に関するものは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 三 その他 1 犯罪収益の前提犯罪を重大な犯罪等に拡大する。 2 贈賄罪及び関係罰則について国外犯処罰規定を整備する。 四 施行期日 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 なお、本法律案は、衆議院において、親告罪である犯罪に係る「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画」の罪が親告罪である旨を明記すること、被疑者の取調べその他の捜査の適正の確保に関する配慮義務を追加すること、附則の検討条項として、「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画」の罪に係る事件に関する取調べの録音・録画等に関する制度の在り方及び全地球測位システムに係る方法を用いた捜査を行うための制度の在り方について定めること等の修正が行われた。 |
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議案等のファイル | |
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