平成29年6月16日現在
第193回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
| 件名 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 法律案(内閣提出) | ||
| 提出回次 | 193回 | 提出番号 | 62 | 
| 提出日 | 平成29年3月10日 | 
|---|---|
| 衆議院から受領/提出日 | 平成29年5月23日 | 
| 衆議院へ送付/提出日 | |
| 先議区分 | 衆先議 | 
| 継続区分 | 
| 参議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成29年5月29日 | 
| 付託委員会等 | 環境委員会 | 
| 議決日 | 平成29年6月8日 | 
| 議決・継続結果 | 可決 | 
| 参議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成29年6月9日 | 
| 議決 | 可決 | 
| 採決態様 | 全会一致 | 
| 採決方法 | 押しボタン(廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) | 
| 衆議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成29年5月2日 | 
| 付託委員会等 | 環境委員会 | 
| 議決日 | 平成29年5月19日 | 
| 議決・継続結果 | 可決 | 
| 衆議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成29年5月23日 | 
| 議決 | 可決 | 
| 採決態様 | 全会一致 | 
| 採決方法 | 異議の有無 | 
| その他 | |
|---|---|
| 公布年月日 | 平成29年6月16日 | 
| 法律番号 | 61 | 
| 議案要旨 | 
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(環境委員会)
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第六二号)(衆議院送付)要旨 廃棄物の処理及び清掃に関する法律については、これまで累次にわたり改正が行われ、対策が強化されてきたものの、平成二十八年一月に発覚した食品廃棄物の不適正な転売事案を含め、廃棄物の不適正処理事案は引き続き発生しており、こうした事案への対応を進める必要がある。 また、近年、新たな問題として、使用済みの電気電子機器等が主に発展途上国への輸出目的で収集され、いわゆるスクラップヤードにおいて、不適正に保管又は破砕されることにより火災や有害物質の漏出等が生じており、対応の強化が必要となっている。 本法律案は、これらの課題に対応するための制度的な措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、許可を取り消された廃棄物処理業者等が、なお廃棄物を保管している場合に、都道府県知事等は、基準に従った保管その他の措置を命ずることができることとする。 二、特定の産業廃棄物を多量に生ずる事業者は、当該産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、原則として、紙マニフェストではなく、電子マニフェストを使用しなければならないこととする。また、マニフェストに関する罰則を強化する。 三、収集された使用済み機器のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものの保管又は処分を業として行おうとする者は、都道府県知事に届け出なければならないこととするとともに、政令で定める基準に従い保管又は処分をしなければならないこととする。 四、二以上の事業者が一体的な経営を行い、かつ、産業廃棄物の適正な処理を行うことができるとの要件を満たす旨の都道府県知事の認定を受けた場合には、当該二以上の事業者は、排出事業者責任を共有した上で、廃棄物処理業の許可を受けないで、相互に産業廃棄物の処理を行うことができることとする。 五、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。  | 
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| 議案等のファイル | |
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