平成29年6月9日現在
第193回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
| 件名 | 港湾法の一部を改正する法律案 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 法律案(内閣提出) | ||
| 提出回次 | 193回 | 提出番号 | 60 | 
| 提出日 | 平成29年3月10日 | 
|---|---|
| 衆議院から受領/提出日 | 平成29年5月18日 | 
| 衆議院へ送付/提出日 | |
| 先議区分 | 衆先議 | 
| 継続区分 | 
| 参議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成29年5月29日 | 
| 付託委員会等 | 国土交通委員会 | 
| 議決日 | 平成29年6月1日 | 
| 議決・継続結果 | 可決 | 
| 参議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成29年6月2日 | 
| 議決 | 可決 | 
| 採決態様 | 多数 | 
| 採決方法 | 押しボタン(港湾法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) | 
| 衆議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成29年5月11日 | 
| 付託委員会等 | 国土交通委員会 | 
| 議決日 | 平成29年5月17日 | 
| 議決・継続結果 | 可決 | 
| 衆議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成29年5月18日 | 
| 議決 | 可決 | 
| 採決態様 | 多数 | 
| 採決方法 | 起立 | 
| その他 | |
|---|---|
| 公布年月日 | 平成29年6月9日 | 
| 法律番号 | 55 | 
| 議案要旨 | 
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(国土交通委員会)
 港湾法の一部を改正する法律案(閣法第六〇号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、我が国の観光の国際競争力の強化等に資するよう、国土交通大臣が指定した国際旅客船拠点形成港湾における官民の連携による国際旅客船の受入れの促進を図るための協定制度を創設するとともに、非常災害が発生した場合における港湾の機能の維持を図るため、港湾管理者からの要請に基づき、国が港湾施設の管理を自ら行うことができることとする等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 国土交通大臣は、主として国際旅客船(本邦の港と本邦以外の地域の港との間の航路に就航する旅客船)の利用に供され、又は供されることとなる国際旅客船取扱埠頭を有する港湾のうち、官民の連携による国際旅客船の受入れの促進を図ることにより国際旅客船の寄港の拠点を形成することが我が国の観光の国際競争力の強化及び地域経済の活性化その他の地域の活力の向上のために特に重要なものを、国際旅客船拠点形成港湾として指定することができることとする。 二 国際旅客船拠点形成港湾の港湾管理者(以下「国際旅客船港湾管理者」という。)は、当該国際旅客船拠点形成港湾について、官民の連携による国際旅客船の受入れの促進を図ることにより国際旅客船の寄港の拠点を形成するための計画を作成することができることとする。 三 国際旅客船港湾管理者は、官民の連携による国際旅客船の受入れの促進を図るため必要があると認めるときは、民間国際旅客船受入促進施設を整備する民間事業者等との間において、国際旅客船取扱埠頭の係留施設の優先的な利用及び当該民間国際旅客船受入促進施設の一般公衆への供用その他当該民間国際旅客船受入促進施設の整備又は管理に関する協定を締結することができることとする。 四 国土交通大臣が策定する、港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に関する基本方針において定める事項に、官民の連携による港湾の効果的な利用に関する基本的な事項を追加するとともに、当該基本方針を定めるに当たって国際観光の振興のため果たすべき港湾等の役割に配慮するものとする。 五 港湾管理者が臨港地区内において指定することができる分区の対象に、専ら観光旅客の利便に供することを目的とする区域としてクルーズ港区を追加することとする。 六 国土交通大臣は、非常災害が発生した場合において、当該非常災害の発生によりその機能に支障が生じ、又は生ずるおそれがある港湾の港湾管理者から要請があり、かつ、物資の輸送の状況その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、当該港湾管理者の管理する港湾施設の管理を、期間を定めて、自ら行うことができることとする。 七 その他所要の規定の整備を行うこととする。 八 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。  | 
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| 議案等のファイル | |
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