議案情報

平成29年6月2日現在 

第193回国会(常会)

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議案審議情報

件名 通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 193回 提出番号 59

 

提出日 平成29年3月10日
衆議院から受領/提出日 平成29年5月16日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成29年5月22日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成29年5月25日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成29年5月26日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成29年5月2日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成29年5月12日
議決・継続結果 修正

 

衆議院本会議経過
議決日 平成29年5月16日
議決 修正
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成29年6月2日
法律番号 50

 

議案要旨
(国土交通委員会)
通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律案(閣法第五九号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、外国人観光旅客の急増等に対応した受入環境の整備を図るため、通訳案内士でない者に対する業務の制限の廃止その他の通訳案内士制度に係る規制の見直し等を行うとともに、旅行業務に関する取引の公正及び旅行の安全の一層の確保を図るため、旅行サービス手配業の登録制度を創設する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 通訳案内士法の一部改正
1 通訳案内士の資格について、通訳案内士でない者に対する業務の制限(業務独占)を廃止し名称の使用制限(名称独占)のみを存続させ、通訳案内士の名称を全国通訳案内士に改めるとともに、特定の地域に特化した通訳案内士である地域通訳案内士の制度を設けることとする。
2 全国通訳案内士試験のうち、筆記試験の科目として、通訳案内の実務を追加することとする。
3 全国通訳案内士は、三年以上五年以内において国土交通省令で定める期間ごとに、登録研修機関が実施する通訳案内研修を受けなければならないこととする。
4 国土交通大臣は、市町村又は都道府県が地域通訳案内士の育成、確保及び活用を図ることにより、地域固有の観光の魅力についての通訳案内に対する外国人観光旅客の需要に的確に対応することができるよう、地域通訳案内士育成等基本指針を定めなければならないこととする。
5 市町村又は都道府県は、4の指針に基づき、単独で又は共同して、その市町村又は都道府県の区域内について、観光庁長官の同意を得て、地域通訳案内士育成等計画を定めることができることとする。
6 5の計画について観光庁長官の同意を得た市町村又は都道府県が行う、当該同意に係る地域通訳案内士業務区域の特性に応じた通訳案内に関する研修を修了した者は、その地域通訳案内士業務区域内において、地域通訳案内士となる資格を有することとする。
二 旅行業法の一部改正
1 旅行業者等の営業所ごとの選任が必要とされている旅行業務取扱管理者について、一定の要件に適合する場合は旅行業務取扱管理者の複数の営業所での兼務を許容するとともに、特定の地域内の旅行商品のみを取り扱う営業所にあっては、旅行業者等はその営業所の所在する地域に係る地域限定旅行業務取扱管理者試験に合格した者を選任することができることとする。
2 旅行業者等は、旅行業務取扱管理者について、三年以上五年以内において国土交通省令で定める期間ごとに、旅行業務に関する法令、旅程管理等の職務に関し必要な知識及び能力の向上を図るため、旅行業協会が実施する研修を受けさせなければならないこととする。
3 定義規定に、「旅行サービス手配業」とは、報酬を得て、旅行業を営む者のため、旅行者に対する運送等サービス又は運送等関連サービスの提供について、これらのサービスを提供する者との間で、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為を行う事業をいう旨を規定することとする。
4 旅行サービス手配業を営もうとする者(いわゆるランドオペレーター)は、観光庁長官の行う登録を受けなければならないこととするとともに、登録を受けた旅行サービス手配業者に対して、営業所ごとの旅行サービス手配業務取扱管理者の選任、旅行業者等との取引の際の書面の交付等を義務付けることとする。
5 旅行サービス手配業者は、旅行サービス手配業務取扱管理者について、三年以上五年以内において国土交通省令で定める期間ごとに、その職務に関し必要な知識及び能力の向上を図るため、登録研修機関が実施する研修を受けさせなければならないこととする。
6 観光庁長官は、旅行サービス手配業者がこの法律に違反した場合等において、六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができることとする。
三 施行期日等
1 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。
2 その他所要の規定の整備を行うこととする。 
 なお、本法律案については、衆議院において、特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法の有効期限が延長されたことに伴い必要となる技術的な修正が行われた。
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議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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