平成29年6月14日現在
第193回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
| 件名 | 医療法等の一部を改正する法律案 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 法律案(内閣提出) | ||
| 提出回次 | 193回 | 提出番号 | 57 | 
| 提出日 | 平成29年3月10日 | 
|---|---|
| 衆議院から受領/提出日 | 平成29年5月26日 | 
| 衆議院へ送付/提出日 | |
| 先議区分 | 衆先議 | 
| 継続区分 | 
| 参議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成29年5月29日 | 
| 付託委員会等 | 厚生労働委員会 | 
| 議決日 | 平成29年6月6日 | 
| 議決・継続結果 | 可決 | 
| 参議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成29年6月7日 | 
| 議決 | 可決 | 
| 採決態様 | 全会一致 | 
| 採決方法 | 押しボタン(医療法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) | 
| 衆議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成29年5月11日 | 
| 付託委員会等 | 厚生労働委員会 | 
| 議決日 | 平成29年5月24日 | 
| 議決・継続結果 | 可決 | 
| 衆議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成29年5月26日 | 
| 議決 | 可決 | 
| 採決態様 | 全会一致 | 
| 採決方法 | 異議の有無 | 
| その他 | |
|---|---|
| 公布年月日 | 平成29年6月14日 | 
| 法律番号 | 57 | 
| 議案要旨 | 
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(厚生労働委員会)
 医療法等の一部を改正する法律案(閣法第五七号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、安全で適切な医療提供の確保を推進するため、検体検査の精度の確保、特定機能病院の管理及び運営に関する体制の強化、医療に関する広告規制の見直し、持分の定めのない医療法人への移行計画認定制度の延長等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 病院等の管理者は、当該病院等において、検体検査の業務を行う場合は、検体検査の精度の確保の方法その他の事項を厚生労働省令で定める基準に適合させなければならない。また、病院等の管理者は、検体検査の業務を委託しようとするときは、臨床検査技師等に関する法律の登録を受けた衛生検査所の開設者又は病院若しくは診療所その他厚生労働省令で定める場所において検体検査の業務を行う者であって、検体検査の精度の確保の方法等が厚生労働省令で定める基準に適合するものに委託しなければならない。 二 臨床検査技師が業として行う検体検査を、人体から排出され、又は採取された検体の検査として厚生労働省令で定めるものとする。 三 特定機能病院の開設者は、当該開設者と特別の関係がある者以外の者を構成員に含む管理者となる者を選考するための合議体を設置し、その審査の結果を踏まえて、特定機能病院の管理及び運営に関する業務の遂行に関し必要な能力及び経験を有する者を管理者として選任しなければならない。また、特定機能病院の管理者は、医療の高度の安全を確保すること等の事項を行わなければならない。 四 何人も、医業等又は病院等に関して、文書その他いかなる方法によるを問わず、広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示(以下単に「広告」という。)をする場合には、虚偽の広告をしてはならない。この場合には、広告の内容及び方法が、他の病院等と比較して優良である旨の広告をしないこと、誇大な広告をしないこと等の基準に適合するものでなければならず、厚生労働省令で定める場合を除いては、医師又は歯科医師である旨、診療科名等の事項以外の広告をしてはならない。 五 厚生労働大臣が持分の定めのない医療法人へ移行しようとする医療法人の移行に関する計画の認定を行うことができる期限を平成三十二年九月三十日まで延長する。 六 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、一及び二は公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から、五は公布の日から施行する。  | 
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| 議案等のファイル | |
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